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不貞行為の相手方に対する損害賠償請求の管轄裁判所

不貞行為の相手方に対する損害賠償請求の管轄裁判所 配偶者の不貞が理由で離婚します。 配偶者の愛人に対して損害賠償請求(慰謝料請求)を行いたいのですが、その愛人の住所地を管轄する地方裁判所と考えますが、正しいでしょうか。訴額は100万以上です。 ある本によれば家庭裁判所とあったのですが、いかがでしょうか。 どうぞよろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.3

確かに【民事訴訟法4】の通りです。 但し案の定そればかりではありません。 実際には、 【民事訴訟法5】の不法行為(民法90条・民法416条・民法709条・民法710条・民法724条)あたりを利用すると思いますよ。 相手が移送依頼すると、実際に何処の裁判所で審理されるか分かりませんが…。

satoyo1234
質問者

お礼

何度もご回答ありがとうございました。また、よろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.2

一般的に 60万円以下の金銭の支払を求める場合に,(少額訴訟の)簡易裁判所。 紛争の対象が金額にして140万円以下の事件については,家庭裁判所。 140万円を超える事件は,地方裁判所。 当然訴える人の管轄裁判所に告訴するのが普通です。

satoyo1234
質問者

補足

回答者様1への補足と同じですが、民訴4条「1.訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」ではないですか?

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

もし地方裁判所とした場合、相手の住所を管轄する 裁判所になったら裁判の度にsatoyo1234さんが相手の 所まで時間とお金使って行かなければなりません。 ですので裁判はsatoyo1234さんを管轄する裁判所に て行うのが一般的です。 理由はsatoyo1234さんが通うのに近くて便利だから です。 だからといって、相手が管轄する裁判所でもいいとは 思うのですが。 というのも、契約書にわざわざ「裁判の時は 甲の住所を管轄する裁判所で行う物とする」みたい に書いてある契約書見たことがあります。

satoyo1234
質問者

補足

民訴4条1項「1.訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」ではないですか?

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