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不貞行為の相手方に対する損害賠償請求の管轄裁判所
不貞行為の相手方に対する損害賠償請求の管轄裁判所 配偶者の不貞が理由で離婚します。 配偶者の愛人に対して損害賠償請求(慰謝料請求)を行いたいのですが、その愛人の住所地を管轄する地方裁判所と考えますが、正しいでしょうか。訴額は100万以上です。 ある本によれば家庭裁判所とあったのですが、いかがでしょうか。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
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