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不貞行為の加担になりますか

妻が風俗店で働いていることがわかり離婚の協議中です。 妻には慰謝料を請求します。 風俗店に対しても妻の不貞行為の加担をしたという事で慰謝料請求は出来るものなのでしょうか? 妻がどうお店に伝えて入店したのかまではわかりませんが 人妻であることは店側もわかっています。 また、家庭内に事を遺棄してまして寮も与えてもらっているようで家には帰ってこなくなりました。 妻の住所は私と同じなのですが調停や裁判をしたいのですが住所不定(風俗の寮に住んでますが住所までははわかりません)で 携帯等の連絡がつながらない状態なのです。 どう対処すればいいですか?

みんなの回答

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.2

合理的に考えれば店にもなんらかの責任があった、と考えるべきなのですが、不貞行為への加担を訴えるならその立証において1つ問題があります。「風俗店で働いていた=不貞行為 ではない」、ということです。 店側は奥様を既婚者と知りつつ店員として雇い入れたことは事実でしょうが、不貞行為(要するにセックス)をしろ、という指示が出ていたかどうかは分かりません。店が不貞行為への加担をしていたと主張するなら、実際に不貞行為があってしかも店側がそれを指示(あるいは容認)していたことを立証する必要があるように思えます。 要は店としてはセックスを禁止していたが、奥様が自分の意志で(あるいは客からの強要で)セックスしていた、となると店側にどこまでその責任を問えるのか(問えないのではないか)、という問題になるでしょうね。 セックスがあったことを証明できなければ、(法的には)それがそもそも不貞行為といえるかどうかも怪しいです。

ubari
質問者

補足

風俗勤務が不貞行為にあたるってどこかの質問で見かけたんですが 違うのですね? 不貞行為=本番 でなければ成立しないって事ですね

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

婚姻中であることを知りながら,夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は,他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し,その精神上の苦痛を慰謝すべき義務を負います(民法709条,710条,最高裁昭和54年3月30日判決)。 この判決の趣旨は,離婚原因(民法770条1項1号)たる不貞行為に加担した行為について違法性を認めるているものですから,仮に自らが情交関係を結ばなくても,実質的に不貞行為に加担したと認められる場合には,不法行為が成立すると思います。 本件でも,人妻であることを知りながら売春をさせた風俗店には,実質的に不貞行為に加担した不法行為が成立し,慰謝料を請求することが可能なのではないでしょうか。 風俗店の現状から見て,同様な事例は多くありそうですが,裁判例を見つけることができませんでした。 連絡先を見つけることができないことについては,名案はありませんが,その風俗店が常習的に売春を斡旋している疑いがあるのなら,警察に相談して味方になってもらうことで情報を得られるかもしれません。 ただ,その場合,奥様に不利益が及ぶ可能性はありますが。

ubari
質問者

補足

売春しているかわかりませんがデリヘル勤務です。 調停に来てもらわないと不成立になるみたいだし もう考えただけで仕事が手に付かない状況です。

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