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管轄裁判所について

不法行為に基づく、慰謝料請求を行いたいのですが 示談に応じる事なく、法的手続きに移行した場合、 私(原告)住所地管轄の裁判所に提起したいのですが そのような事は、本件において可能なのでしょうか? 請求額は300万程度を予定しています 民訴法によると、原則被告の裁判所であり 不法行為の場合、その行為が行われた場所とありますので 質問させていただきました 宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

特別裁判籍に関する不法行為の訴えは、民事訴訟法5条1項9号に定められているように、不法行為のあった地の管轄の裁判所に提起することができます。 これは不法行為があった場合はその証拠が不法行為のあった場所に存在することが多いと考えられ、被告の住所地では裁判所が調べる時にも不便になってしまうなどの恐れがあるからです。 参考URLを見るとわかりますが、被告の住所地にも訴えを提起することができますが、証拠の関係で不法行為があった地に移送されることもあるそうです。

参考URL:
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/court2.html
maomyumyu
質問者

お礼

URL参照いたしました 大変参考になりましたありがとうございます

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