応訴管轄とは?事物管轄や土地管轄について詳しく解説

このQ&Aのポイント
  • 応訴管轄について説明します。事物管轄や土地管轄は原則として任意管轄ですが、具体的な場合によっては異なることもあります。
  • 具体例を挙げて説明します。原告(東京在住)が被告(大阪在住)に「1000万円の貸金返還請求訴訟」を提起した場合、事物管轄は地裁で、土地管轄は普通裁判籍が大阪地裁、特別裁判籍が東京地裁になります。
  • しかし、原告が名古屋の<簡裁>に訴え提起して、被告もそれに文句も言わず受けて立つ姿勢を見せた場合、名古屋の<簡裁>が応訴管轄になることもあります。土地管轄のみで応訴管轄として認められる例も存在します。上の二つの考え方で正しいかはケースバイケースです。
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応訴管轄について

テキストに「事物管轄や土地管轄は、原則として、任意管轄である」と書いてあるのですが… 例えば、原告(東京在住)が被告(大阪在住)に、「1000万円の貸金返還請求訴訟」を提起した場合、事物管轄は地裁で、土地管轄は、普通裁判籍が大阪地裁、特別裁判籍が東京地裁になるので、本来であれば、原告は大阪地裁か、東京地裁に訴え提起しないといけないのに…原告が、名古屋の<簡裁>に訴え提起して、被告もそれに文句も言わず受けて立つ姿勢を見せたなら、名古屋の<簡裁>が応訴管轄になるということでしょうか? →これが、事物管轄も土地管轄も、応訴管轄として認められるのか?という例だと思うのですが… 例えば、原告(東京在住)が被告(大阪在住)に、「1000万円の貸金返還請求訴訟」を提起した場合、事物管轄は地裁で、土地管轄は、普通裁判籍が大阪地裁、特別裁判籍が東京地裁になるので、本来であれば、原告は大阪地裁か、東京地裁に訴え提起しないといけないのに…原告は名古屋<地裁>に訴えて、被告もそれに文句も言わず受けて立つ姿勢を見せたなら、名古屋<地裁>が応訴管轄になるということでしょうか? →これが、土地管轄のみ、応訴管轄として認められるのか?という例だと思うのですが… 上の二つの考え方で正しいのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bambi88
  • ベストアンサー率82% (14/17)
回答No.1

komathyさんのご理解で正しいと思います。 ただ,実際には,応訴管轄が生じる見込みがはっきりせず,名古屋の裁判所で審理する必要性も認められない場合には,訴状審査段階で民訴法16条により職権移送される可能性があります。また,応訴管轄が生じた後でも,事例1では簡裁が民訴法18条に基づき地裁に移送することも考えられます。 的外れな答えだったらすみません。

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