• ベストアンサー

少額訴訟、被告の住所地を管轄する簡易裁判所に訴える

少額訴訟、被告の住所地を管轄する簡易裁判所に訴える これに関して、例外があり (1)義務履行地 貸金請求訴訟の場合、債権者(お金を貸した人)の住所地の簡易裁判所。 と有りますが、純粋に貸金だけでしょうか? 売り掛けは 入らないのでしょうか 宜しく。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

売掛金も同様に考えてよいです。売掛金も金銭債権の一つです。そして、金銭債権は持参債務であり、特に相手方の住所地において代金を払うという合意がない限りは、義務履行地は債権者の住所地になりますので、債権者の住所地の裁判所に訴えればよいということになります。ただ、当事者間の契約書に専属管轄の定めなどがある場合はこれにも拘束されますので注意が必要です。

999taka
質問者

お礼

御礼が遅くなりました 有難うございます。

関連するQ&A

  • 少額訴訟の管轄裁判所

    賃貸の敷金返還請求を少額訴訟で考えているものです。 静岡県浜松市に本社がある管理会社を相手取っての訴訟です。借りていた物件も浜松にあり、私はこのたび引越しをして関西におります。 いろいろ法令について調べていまして、その中で自信をもてない箇所があったので、ご教示いただけますでしょうか。 民法第484条(弁済の場所)には、「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない」とあります。 「別段の意思表示がないときは」とあるということは、当条項は任意法規だと思うのですが、契約書には、「紛争が生じた場合、本物件の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする」とありますので、こちらの契約内容が優先して浜松の裁判所になるかと思います。 ただ、民法に対して特別法の立場にある(?)民事訴訟法第5条1項1号に、「財産上の訴え 義務履行地」とあり、少額訴訟を起こす場合、私(原告)の所在地を管轄する簡易裁判所で訴えの提起ができるのではないかと思いました。 民法第484条のように「別段の意思表示がないときは」といった文言はなかったので、これは強行法規と捉えて、確実に原告住所地管轄の裁判所で訴えを提起し、相手方(被告)は管轄裁判所を被告側に移送できないといった理解は正しいでしょうか。

  • 簡易裁判所の管轄について

    少額訴訟の管轄裁判所は原則として相手方(被告)の住所地の簡易裁判所となっていますが原告の住所地の簡易裁判所でする場合はどのような条件が必要ですか?

  • お金ならば、原告の住所地の裁判所が管轄になるってマジで?

    お金ならば、原告の住所地の裁判所が管轄になるってマジで? http://okwave.jp/qa/q2375442.html ここの回答を見ていたら、 「原則は被告の住所地が管轄の裁判所になりますが、 お金の場合は、例外として、原告の住所地が管轄の 裁判所になります」 って回答してる人がいるんだけど、 これって本当なの? だとしたら、原告、むちゃくちゃ有利やん。

  • 損害賠償訴訟の管轄裁判所は相手側でなければならないか?

    損害賠償の訴訟を起こす場合の管轄裁判所としては必ず相手(被告)側住所を管轄する裁判所でなければならないのでしょうか? 基本的には被告側住所を管轄する裁判所ということらしいですが、貸金返済で「金を返せ」と相手を訴える場合、貸した(訴える)側の住所を管轄する裁判所でもよいということになっています。損害賠償訴訟では訴える側住所の管轄裁判所に訴訟を起こすことは全く不可能なのでしょうか?

  • 保険契約の裁判管轄

    郵便局の簡易保険契約の訴訟の裁判管轄は、 被告の住所地か、保険契約書上の契約者(保険金受取人)の住所(契約の義務履行地?)、どちらでしょうか?

  • 少額訴訟の時

    少額訴訟を行うときですが、原告と被告の居住地が別の場合はどちらを管轄する裁判所で手続きをすればよいのでしょうか? 仮に、相手方の管轄裁判所だった場合はその裁判所までの交通費なども請求可能でしょうか?

  • 被告が裁判所の管轄の移行を求めてきた場合!

    少額訴訟で、東京簡裁に申し立てをしました。 被告は沖縄在住なので、当然20万そこそこの不正利得返還事件のために東京に出てくるとは思っていませんでした。少額訴訟当日、被告は欠席しましたが、なんと、「少額訴訟の期日必着の郵便で、通常裁判でやりたいという答弁書を送る」というすごいワザを使ってきました。つまり、答弁書を少額訴訟期日に着くようにして通常裁判でやりたいという事により、原告(私)にムダ足を踏ませたわけです。そして、次回期日が決まっただけで裁判は結審しませんでした。通常裁判に移行したということは、被告の狙いは管轄の裁判所を沖縄にしたいと申し出る狙いかと思います。この被告は、嘘なんでしょうが「自分は病気の身で(病名は書いていないが、{オペを受けるためのベッド待ちである}、など説得力のある、信じてしまうような文章が書いてあります)私としては管轄が沖縄に移るのは負けを意味しているのですが、裁判官が被告に同情して、管轄を沖縄に移すことはあるのでしょうか。

  • 少額訴訟を起こす裁判所は?

    売掛金の請求を少額訴訟でやろうと思っています。相手は県外に引越ししてしまっています。住所はわかっています。この場合私が相手を訴える簡易裁判所は相手が今住んでいる場所の裁判所になるのでしょうか?遠方なので、交通費とかかかる事を考えると、訴えることをどうしようかと思案中です。相手に私が出向く交通費まで請求できるのでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 管轄裁判所について

    皆さんのお知恵を拝借できれば幸いです。 他県に住む、不貞行為の相手方に対して損害賠償請求を提訴しました。 提訴したのはこちらの住所地の裁判所です。 本来ならば、被告の住所地を管轄する裁判所に提訴するとのことですが、提訴の際に相談したこちらの裁判所で「損害賠償請求は持参債務なので、被告の住所地で提訴しなくても良い。」と助言していただきました。 しかし、やはり被告は代理人弁護士を通して「裁判所の移送の申し立て」をしてきました。 被告は答弁書において「原告の請求を棄却する」旨の主張をして、全面的に争う姿勢です。 最終的な判断は提訴した裁判所の裁判官が決定するとの事ですが、本件のように交通事故等での明らかな損害賠償ではい場合、この「裁判所の移送」について被告の主張は認められるのでしょうか? 被告は金銭的にも余裕があり、代理人として弁護士をたてましたが、私には金銭的にも余裕がなく、本人訴訟にて争うしかありませし、また仕事の都合上の時間的余裕もないために被告の住所地まで赴くことが困難です。 なんとかこちらの管轄裁判所で審議してもらうためには、こちら(原告)はどのような主張をすればよいのでしょうか? お知恵をお貸し下さい。

  • 自宅住所を管轄する簡易裁判所に訴えを起こすことができるか教えて下さい。

    給与の未払いにより、既に退職した会社への債権が40万円ほどあります。 支払督促の手続きをしようと思い、市内の無料法律相談に行ったところ、 『「支払督促」だと、強制力が弱い。  「少額訴訟」であれば、自分の住所を管轄する裁判所に訴えを起こせるので、  相手にとっては遠くの裁判所に行かなければならなくなり、  面倒になって支払うケースも結構ある。だから少額訴訟にするべきだ。』 ※退職した会社は千代田区、私の住所の管轄裁判所は越谷簡易裁判所です。 とアドバイスを受けました。 ところが、裁判所のホームページを見たところ、 「原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所」に訴えを起こすことになる、 と記述されていました。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_08.html ということは、私が受けたアドバイスは間違っており、 千代田区を管轄する簡易裁判所に訴えを起こさなければならないのでしょうか。 また、Q&Aに「金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所」に 訴えを起こすことができる、というようなことが書いてあったのですが、 http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/qa_kansai01.html 「支払いをすべき場所」を私の自宅だということにして、 私の自宅住所の管轄である、越谷簡易裁判所に訴えを起こしても良いのでしょうか。 以上です。 ご回答よろしくお願い致します。