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騒音被害による損害の賠償請求の範囲

騒音被害のような継続的に発生する損害の賠償を請求をする場合、訴訟提起の後に発生した損害は、どうなるのでしょうか? 例えば、騒音被害を理由とする損害賠償請求の訴訟を、2015年12月31日に訴訟提起して、勝訴判決を得たという場合、2016年1月1日以降の騒音被害の損害賠償請求は、どうなるのでしょうか?

  • 裁判
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  • hekiyu
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回答No.3

訴訟提起の後に発生した損害は、どうなるのでしょうか?    ↑ 別に訴訟を提起して損害賠償を請求 することになります。 ただ、こうした継続的な損害の場合は、 操業をどうにかするとか、将来の損害も 予想して、支払っておく、とかの処置が とられることがあります。

その他の回答 (2)

回答No.2

>勝訴判決を得たという場合 裁判所に執行の申し立てをすれば、操業停止等の命令が出ると思います、また刑事事件となる可能性もあります、裁判所が騒音被害を認め、相手もそれを知っている訳ですから、悪意による傷害という見解になると思います。 問題は貴方がうるさくてもお金が貰えれば良いのか?それとも騒音自体が嫌なのかではないでしょうか?お金の問題なら弁護士を通して相手に交渉すれば良いでしょう、執行の申し立てをすれば交渉どころではなく、逮捕とか操業停止になるでしょうから。 まあ裁判所の判決を無視して騒音を出したら、ただじゃすまないです。 ただし、確認のためきちんと測定してもらうことです、規制値内であれば、法的に取り締まることは無理ですし、あいても判決に従っている訳です。

  • fujic-1990
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回答No.1

> 訴訟提起の後に発生した損害は、どうなるのでしょうか?  もらえますよ。もちろん、被害を証明できた場合は、ですが。 (A)例えば、2014/11/06から2015/12/30までの騒音被害を100万円と計算して、2015年12月31日に訴訟提起して「100万円を支払え」という賠償金請求をしただけなら、2015/12/31以降の被害については判決は無関係です。  その訴訟で勝ったのにまだ騒音が解決されなくて、2015/12/31以降も被害を受けているなら、またその分の騒音被害についての賠償金を求める訴訟を起こすしか有りません。  逆に言えば、新旧どちらの訴訟物理論でも、2015/12/31以降の被害について訴訟をおこせます。 (B)もう1つの方法として、有明海の防潮堤を巡る訴訟の判決を参考にすれば、まず、騒音を出さない処分を求める。そして「騒音が出なくなるまで1日いくらの賠償金を支払え」という形の訴訟も可能だと思われます。  訴訟を起こすには、訴訟の額を決めて提訴する(費用を払う)のが原則ですので、個人的には「訴額が決まらないのは障碍にならないのかな」と思わないでもナイですが、利息では額を確定せず「支払い完了まで、年利5%に相応する利息を支払え」という判決は出ますし、  有明海の防潮堤訴訟でそういう判決が出て、いま日本国は漁業組合に1日いくら(数百万?数千万円??)の賠償金を税金の中から支払い続けている、組合は使わないで貯めているとニュースで言っていましたから、いま夜で訴訟法を確認できませんが、「騒音がなくなるまでの、1日いくらの賠償金請求」というようなことも、訴状の書き方しだいでは可能なのだと思います。  そうであれば、2015年12月31日に提起した訴訟の判決で、2015年12月31日以降の騒音被害の賠償金も自動的にもらえることになりますね。  わかりにくかったら、Bは無視してください f(^_^;;

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