共同不法行為に対する損害賠償請求の訴訟提起の方法

このQ&Aのポイント
  • 共同不法行為に対する損害賠償請求の訴訟提起の方法について質問します。私が、Aに対しては「ア」と「イ」の双方の不法行為について損害賠償請求の訴訟を提起し、かつ、Bに対しては「ア」のみの不法行為について損害賠償請求の訴訟を別個に(客観的併合にしないで)提起したいという場合、それは可能でしょうか?
  • 共同不法行為に関しては、AとBを「共同被告」として訴訟提起すべきと思うのですが、Aに対しては「ア」と「イ」の不法行為についても訴訟提起したい場合、かつ、「イ」の不法行為についてはプライバシーなどの問題もあるので「Aのみ」を被告としたい(「AとBの共同被告」にはしたくない)という場合、それは可能なのでしょうか?
  • 共同不法行為に対する損害賠償請求の訴訟提起において、どのような手続が最適か、詳しい方に教えていただきたいです。
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共同不法行為に対する損害賠償請求の訴訟提起の方法

共同不法行為に対する損害賠償請求の訴訟提起の方法について質問します。 私が、Aに対しては「ア」と「イ」の双方の不法行為について損害賠償請求の訴訟を提起し、かつ、Bに対しては「ア」のみの不法行為について損害賠償請求の訴訟を別個に(客観的併合にしないで)提起したいという場合、それは可能でしょうか? つまり、本来は、「ア」の不法行為に関しては、AとBは「共同不法行為者」なので、AとBを「共同被告」として訴訟提起すべきと思うのですね。 そして、私も、もし「ア」の不法行為だけだったら、そのようにしたい、と思います。 しかし、Aに対しては「ア」だけでなく「イ」の不法行為についても訴訟提起したいという場合、かつ、「イ」の不法行為についてはプライバシーなどの問題もあるので「Aのみ」を被告としたい(「AとBの共同被告」にはしたくない)という場合、それは可能なのでしょうか? また、そのためには、どのような手続とするのが一番いいのでしょうか? 訴訟手続に詳しい人でないと分からない細かいことかなと思いますが、よろしくお願い致します。

noname#221843
noname#221843

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.5

>私は、「別訴(受訴裁判所がそれぞれ別になった場合)」の意味がよく分からないのですが、同じ時期(例えば数日の違いだけ)に同じ地裁に訴状を出した2つの訴訟が共に同一の裁判官C氏により担当されることになった場合でも、2つの訴訟が主観的併合とされない場合は、「別訴(受訴裁判所がそれぞれ別になった場合)」に該当する(よって、Aに対する訴訟での主張や証拠は、別訴の相手方であるBに知られることはない)のでしょうか? そのとおりです。

noname#221843
質問者

お礼

いろいろお答え頂いてありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • buttonhole
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回答No.4

>上記のように(1)と(2)の2つの方法があるかなと、今、思いましたが、どちらがいいのでしょうか?  アとイの関連性が強いのであれば、「イ」の請求のことを考えると、(2)のほうが訴訟追行をし易いでしょうか。「ア」と「イ」を別訴にすると、「イ」の訴訟では、「ア」の主要事実は、「イ」の請求とっては、主要事実ではなくて、せいぜい間接事実の扱いなので、下手をすると、裁判所が「イ」の請求には関係のない事実として、きちんと審理してくれない可能性があります。そうなると、「ア」の事実の立証活動を踏まえて、「イ」の事実の立証活動に有利につなげていくという訴訟戦略が崩れることになりかねません。  (1)の方法は、審判の統一性が事実上確保できるという点がメリットですが(印紙代の節約もできるというメリットもある)、それは、アは不法行為に当たらないと裁判所が判断すれば、Aに対する請求もBに対する請求も棄却されることもあり得ることを意味します。 別訴だったら(受訴裁判所がそれぞれ別になった場合)、Aへの請求は棄却されてしまっても、Bへの請求は認容されるかもしれません。共同被告として訴えた方が有利か、それとも、別訴として訴えた方が有利かというのは、結局、結果論でしかないわけです。 >それとも、もっとよい方法があるでしょうか?  (2)の方法は、確かにBが訴状等を読んでイに関する御相談者のプライバシーを知ってしまうという事態を避けることができますが、Aを通じてBが知ってしまうことまでも阻止できるわけではありません。それだったら、腹をくくって、ABを共同被告にして、かつAに対する請求は複数建てるというのも選択肢です。

noname#221843
質問者

お礼

私の追加の質問に、的確なご回答を頂いて、本当にありがとうございます! 本件の場合、「確かにBが訴状等を読んでイに関する御相談者のプライバシーを知ってしまうという事態を避けることができますが、Aを通じてBが知ってしまうこと」はまずないと思います(AとBとは近しい関係ではないため)ので、ご回答者様のご意見などを拝見して、私としては、やはり(2)の方法(A氏に対して「ア」と「イ」の2つの事件について訴えて、その訴えとは別に(併合しないで)、B氏に対して「ア」の事件について訴える方法。)で行こうかと考えています。 いろいろとありがとうございました。 それで、あつかましいようですが、もし可能なら、ついでに一言だけ、お教え下さい。 今回の回答者様のご回答の中で「別訴だったら(受訴裁判所がそれぞれ別になった場合)」と書かれている部分です。 私は、「別訴(受訴裁判所がそれぞれ別になった場合)」の意味がよく分からないのですが、同じ時期(例えば数日の違いだけ)に同じ地裁に訴状を出した2つの訴訟が共に同一の裁判官C氏により担当されることになった場合でも、2つの訴訟が主観的併合とされない場合は、「別訴(受訴裁判所がそれぞれ別になった場合)」に該当する(よって、Aに対する訴訟での主張や証拠は、別訴の相手方であるBに知られることはない)のでしょうか?

  • buttonhole
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回答No.3

>私が、Aに対しては「ア」と「イ」の双方の不法行為について損害賠償請求の訴訟を提起し、かつ、Bに対しては「ア」のみの不法行為について損害賠償請求の訴訟を別個に(客観的併合にしないで)提起したいという場合、それは可能でしょうか?  可能です。(客観的併合にしないでは、主観的併合にしないでの書き間違いですね。)共同不法行為者に対する損害賠償請求は、固有必要的共同訴訟ではないので、共同被告として訴えなくても、適法な訴えです。  ただし、別訴の提起ですから、例えば、Aに対する訴訟において、アの行為は不法行為に該当するという裁判所の判断とBに対する訴訟ににおいて、アの行為は不法行為に該当しないとする裁判所の判断が分かれる可能性はあります。  アについては、ABを共同被告として訴え、イについてはAに対して別訴で訴えるのでは駄目ですか。

noname#221843
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >アについては、ABを共同被告として訴え、イについてはAに対して別訴で訴えるのでは駄目ですか。 確かに、回答者様の助言されたこの方法の方が、「ア」の事件の主張立証を1つの訴訟の中で共通にできるので手間が省ける(同じ「ア」の事件の主張立証を2つの訴訟でそれぞれやる手間が省ける)し、2つの訴訟の間で同じ「ア」の事件についての裁判所の判断が異なるおそれもなくなるという点で、優れているのでしょうね。 ただ、他の方の回答のお礼にも書いたのですが、この本件でややこしいのは、次の点なのです。 すなわち、私としては、「イ」の事件の主張や証拠の中には「A氏は知っているがB氏は知っていない、そして私としてはB氏には知られたくない、私のプライバシー情報」がかなり入ってしまうので、「イ」の事件については、A氏のみを被告としB氏は共同被告とはしたくないのですが、ただ、すごくややこしいのが、「イ」の事件は「ア」の事件の後にこれに付随して起こったことなので、「イ」の事件と「ア」の事件とは互いにすごく関連しているのですね。 このような場合は、 (1)回答者様の助言された方法、すなわち、「ア」の事件についてA氏とB氏を共同被告として訴えて、その訴えとは別に(併合しないで)、「イ」の事件についてA氏のみを単独被告として訴える方法。 ※ただ、前述のように「イ」の事件と「ア」の事件とは互いにすごく関連しているという本件のような場合に、この(1)の方法をとって、同じA氏に対して「イ」の事件と「ア」の事件とをそれぞれ別の訴訟で争うというのは、何か不自然な感じがするのですが・・・。 (2)A氏に対して「ア」と「イ」の2つの事件について訴えて、その訴えとは別に(併合しないで)、B氏に対して「ア」の事件について訴える方法。 ※この(2)の方法による場合は、前述のように、「ア」の事件については2つの訴訟において主張と証拠をそれぞれ出す必要があり手間が多い、2つの訴訟の間で裁判所の判断が異なってしまうおそれがあるというマイナスがあるのでしょうね。 ただ、同じ地裁への同時期の訴訟提起になりますので、おそらく同じ裁判官になるのではないでしょうか? 上記のように(1)と(2)の2つの方法があるかなと、今、思いましたが、どちらがいいのでしょうか? それとも、もっとよい方法があるでしょうか?

  • tk-kubota
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回答No.2

>プライバシーなどの問題もある ないです。 即ち、被告をAとBとして、請求の趣旨としては「〇〇万円を連帯して支払え。」とします。 また、Bに対しては、別訴で請求します。

noname#221843
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「イ」の事件については、その主張や証拠の中に「A氏は知っているがB氏は知っていない、そして私としてはB氏には知られたくない、私のプライバシー情報」がかなり入ってしまうので、A氏のみを被告として、B氏は共同被告とはしたくない、という場合です。 ただ、ややこしいのが、「イ」の事件は「ア」の事件の後にこれに付随して起こったことなので、「イ」の事件と「ア」の事件とは互いにすごく関連しているのです。 このようなの場合は、 (1)「ア」の事件についてA氏とB氏を共同被告として訴えて、その訴えとは別に(併合しないで)、「イ」の事件についてA氏のみを単独被告として訴える。 (2)A氏に対して「ア」と「イ」の2つの事件について訴えて、その訴えとは別に(併合しないで)、B氏に対して「ア」の事件について訴える。 このように(1)と(2)の2つの方法があるかなと、今、思いましたが、どちらがいいのでしょうか? それとも、もっとよい方法があるでしょうか?

  • n_kamyi
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回答No.1

共同不法行為の場合は、そもそも被告のどちらか一方に全額請求できるので、共同被告になどする必要はありません。 「ア」の事件も「イ」の事件もAに対してだけ訴訟を起こせば良いです。 按分はそっちで勝手にやってちょうだいということです。

noname#221843
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! >「ア」の事件も「イ」の事件もAに対してだけ訴訟を起こせば良いです。 なるほど。 それで、そのAに対する訴訟とは別個に、Bに対して「ア」の訴訟を提起すればよいということでしょうか?

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