• ベストアンサー

民事訴訟法18条による移送決定

原告が認定司法書士を訴訟代理人として委任し、簡易裁判所に140万円を超えない訴額で損害賠償請求訴訟を提起したところ、簡易裁判所が、民事訴訟法18条に基づき、地方裁判所に事件の移送を決定をしました。この場合、認定司法書士は地裁レベルの訴訟代理人にはなれないから、訴訟代理人を変更する必要が生じるのでしょうか?また、事件はそのまま地裁に係属しますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takkan39
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.2

移送決定された場合、そのまま認定司法書士が訴訟代理することはできなくなります。 1.弁護士に改めて依頼する 2.本人訴訟で進める 3.取り下げや請求放棄 などが考えられます。 事件の複雑性などもわからないので何とも言えませんが簡単な事例であれば本人訴訟で進める場合もありますし、そういう事例はたくさんあります。いずれにしても代理人の司法書士とよくよく相談してください。

kimaba2279
質問者

お礼

わかり易い回答をありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>この場合、認定司法書士は地裁レベルの訴訟代理人にはなれないから、訴訟代理人を変更する必要が生じるのでしょうか?  弁護士を訴訟代理人として選任するか、又は原告本人が訴訟行為をする必要があります。 >また、事件はそのまま地裁に係属しますか?  移送の決定が「確定」すれば(移送の裁判は即時抗告の対象です。)、移送先の地裁に事件が係属します。

kimaba2279
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 民事訴訟法18条による移送決定の後の地裁の判断

    原告が認定司法書士を訴訟代理人として委任し、簡易裁判所に140万円を超えない訴額で損害賠償請求訴訟を提起したところ、簡易裁判所が、民事訴訟法18条に基づき、地方裁判所に事件の移送を決定をしました。この場合、認定司法書士は地裁レベルの訴訟代理人にはなれないから、移送を受けた地裁は、どのような判断を下しますか?例えば、地裁は、同事件を却下しますか?それとも、訴訟代理人の変更命令を出すでしょうか?

  • 民事訴訟の民訴18条の裁判所移送、今後の流れは?

    当方、東京簡易裁判所にて90万円の訴訟を提起いたしましたが、 相手方の代理人弁護士が東京地裁への裁判所移送申し立てを主張して それがとおり3月8日に裁判所移送の決定がされました。 原告の当方は簡易裁判所で 訴訟費用1万円、予納郵券6000円を払っていますが、 今後どうすればよろしいのでしょうか? (1) 近日中に裁判所から地裁での裁判の日取りの連絡がくるのでしょうか? (2) それとも、元に振り出しで、再度、当方が地裁に訴訟費用などを使って訴訟を提起しなければならないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 弁護士法72条違反の場合

    弁護士が認定司法書士に委任して簡易裁判所に損害賠償請求をし、それが複雑事案で民事訴訟法18条に基づいて地裁に移送された場合に、認定司法書士は弁護士法72条に違反するでしょうか?原則的に民事訴訟の提訴は弁護士の独占業務ですが、例外的に簡裁への提訴(140万円を超えない訴額)は認定司法書士にも認められています。しかしながら、複雑事案であることは客観的に明らかですから、認定司法書士に複雑事案であるとの認識があれば、「法の不知はこれを許さず」の原則通りに認定司法書士は法律の錯誤となるから故意は阻却されず、弁護士法72条に違反しませんか?

  • 簡易裁判所への通常訴訟に対する反訴の移送

    Aが訴額50万円で簡易裁判所に通常訴訟を提訴しました。これに対し、Bが150万円で反訴を提起したら、同事件は両方とも地方裁判所に移送されますか?

  • 地裁 移送

    質問させて頂きます。 現在、民事訴訟中(当方被告)であり、簡易裁判所にて損害賠償請求事件として訴訟中であります。 原告の取り下げ要求があり、被告として取り下げを同意しませんでした。 (虚偽の訴えにより判決を頂くため) その後、連絡が無く裁判所へ問い合わせたところ、原告が退廷したために休止になり、 このまま行くと取り下げと同じ扱いとなるとの事で、期日の申し立てを行い、 期日を決定しました。 そして、期日決定後、裁判所より地裁への移送との通知が郵送されました。 (民事訴訟法18条により職権で主文の通り決定) これはどういうことですか? 裁判所の決定ということですが、裁判所の判断だけですか? 原告が移送を申し立てたのでしょうか(同意はありません) 判決は、原告の虚偽の為、証拠も無く棄却になることは 間違いありませんが、 地裁へ移送され、再度審理をすることは 簡裁と違って何があるのでしょうか 宜しくお願い致します。

  • 民事訴訟の擬制陳述とはなんでしょうか?

    当方、現在 民事訴訟を提起しており原告側です。 内容は保険金の支払いを保険会社が拒んでいるため、 100万円相当の民事訴訟を提起致しました、本人訴訟にて。 そこで140万円以下なので東京簡易裁判所に提起いたしましたが 疑問があります。 被告の保険会社は弁護士を雇っています。 (1)被告 弁護側は「本件は複雑な内容のため簡易裁判所から地方裁判所への移送申立て」があり簡易裁判所はこれを決定致しました。 これは被告 弁護側からみれば簡易裁判所より地方裁判所で争うほうが何か有利な点があるのでしょうか? (2)被告 弁護側は簡易裁判所での第1回公判は「欠席いたしますので擬制陳述でお願い致します」との答弁書が送られてきましたが、この「擬制陳述」とはなんでしょうか? また、上記(1)の簡裁から地裁に移送されましたら被告弁護側は擬制陳述をおこなわず、 第1回公判も出席するとのことでした、これは何故でしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 行政事件訴訟法19条1項について

    行政事件訴訟法19条1項のやさしい具体例をあげてもらえませんでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第十九条  原告は、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第十六条第二項の規定を準用する。 2  前項の規定は、取消訴訟について民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第百四十三条 の規定の例によることを妨げない。

  • 司法書士ー民事訴訟法

    司法書士ー民事訴訟法 裁判所が証拠により認定することを要する場合とは 具体的にはどういった場合なのでしょうか? 自白が成立した場合には裁判所が証拠により認定しなくてよい、 という結論は分かっていても、そもそも、裁判所が証拠により 認定する事の意味そのものがわかっていないためか、 どういった場合に証拠により認定するのかが分かりません。 皆様宜しくお願い致します!

  • 民事訴訟法 訴訟能力を欠いた場合はどうなるのか・・?

    (1)訴訟能力等の欠缼の判明について 訴え提起時点で、原告の訴訟能力の欠缼が判明した場合は、裁判所は、原告に対して、補正を命じ(34条1項)、補正がない場合は、訴えを却下する(140条)とされている一方、被告の訴訟能力の欠缼が判明した場合は、訴状の必要的記載事項である法定代理人の記載の欠缼として、裁判所は、原告に対して、補正命令を発し(137条1項)、補正がない場合は、訴状却下命令を発する(137条2項)とされています。 (民事訴訟法講義案・改訂版P46) 原告が訴訟能力を欠く場合でも、訴訟には法定代理人が必要になる以上、原告の訴訟能力の欠缼が判明した場合も補正命令(137条1項)、訴状却下命令(137条2項)になると思うのですが、この差はどこからくるのでしょうか? 単純に、以下のような分類ができると考えていたのですが、そうではないのでしょうか? ・訴訟係属前の訴訟要件(当事者能力等)、訴訟能力等の欠缼の判明  ⇒補正命令(137条1項)、訴状却下命令(137条2項) ・訴訟係属後の訴訟要件(当事者能力等)、訴訟能力等の欠缼の判明  ⇒補正(訴訟能力の欠缼の場合:34条1項)、不適法却下判決(140条) (2)訴訟係属後の訴訟能力等の欠缼の判明 訴訟係属後に訴訟能力等の欠缼が判明し、裁判所が補正を命じ、当事者が補正に応じて、訴訟能力が具備されるに至ったが、それまでの訴訟行為について、当事者等が追認しなかったとき、それまでの訴訟行為は、無効になる、つまり、訴状送達からやり直しと考えてよいのでしょうか? 以上、お手数ですが、ご回答よろしくお願い致します。

  • 簡裁は、クレサラでお忙しいので訴額が安くても地裁に持ち込みたい。

       名誉毀損の損害賠償請求を考えている者です。  前に、同訴訟を行うにあたって地裁でも簡裁でも出来るということがこのコーナーで以下のとおり、教えていただきました。参考になりまして助かりました。  「140万円以下の事件を地方裁判所に訴えた場合、管轄違いで簡易裁判所に移送することもありますが(民事訴訟法第16条第1項)、地方裁判所が相当と認めれば、自ら裁判をすることもできます。(民事訴訟法第16条第2項)これを自庁処理といいますが、名誉毀損の損害賠償請求権事件は、簡易裁判所の専属管轄事件ではありませんので、自庁処理も可能です。」  そこで、質問をしたいのは、140万円以下で地裁に名誉毀損の訴訟を持ち込んだ時、自庁処理は可能であっても簡裁には移送される可能性はあるのかを教えていただきたいのですが?  簡裁は、クレサラの貸金回収で忙しくて丁重に裁判なんかはやってはいただけないという印象を常々思っておりますので、何とか地裁で裁判を行いたいのです。  といって90万円が140万円にハードルは上がりましたが、名誉毀損の損害賠償は、日本では安いです。訴額が、50万円くらいで名誉毀損で地裁に持ち込んだら自庁処理は必ずしていただけるのでしょうか?簡裁に移送されても馬鹿らしいし。地裁で必ず行えるテクニックは140万円以上請求するしか芸はないのかと思いまして。   民事訴訟の解説書(8条2項)では、名誉毀損みたいなどのように訴額の算定するかがむずかしい裁判では、地裁からはじまるようにした書かれております。  訴状の請求の趣旨に、50万と記載して訴状を地裁に提出すると、訴額の算定が難しくとも、50万円と記載されておるのなら、簡裁だよとか言われつき返されるか、簡裁に移送されるかが心配です。  ご意見や助言をお待ちしております。