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実29条の3および準特104条-3について

相手方が請求した損害賠償請求訴訟中、当該実用新案に明かな無効理由が存在し、被告が勝訴した場合であって 原告が相当の注意義務を怠っていた場合には、 29条の3により、弁護士費用の損害賠償請求はできるのでしょうか?

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回答No.1

現状では、損害賠償請求できるのは、実損だけ(権利行使による売り上げ減など)なので、弁護士費用は請求できません。

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