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民訴知識の中・上級レベルの方に質問です。(長文)
境界確定の訴訟は必要的共同訴訟だと思いましたが、訴訟を提起する段階で相手方は単有だったのに、訴訟中に被告が持分を譲渡して共有関係が生じた場合、その新たに持分を取得した者に対しても訴えを提起しないとダメなのでしょうか。ダメだとすると原告の知らない所で譲渡がなされるので常に謄本等を確認しなければならないということになるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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確かに、裁判中に共有者が増えるとその共有者を相手にしなければならないと思います。ただし、裁判の既判力は弁論終結時を基準とするので、そのときに確認すれば良いでしょう(もちろんその時点で譲渡が判明すれば、弁論を再開しなければならないでしょうが)。持分譲渡の登記にも費用がかかりますから、被告が何度も譲渡を繰り返して訴訟を遅らせることにあまりメリットはないように思います。場合によっては処分(持分譲渡)禁止の仮処分を保全裁判所に申し立てすることができるのではないんでしょうか(この点については私は専門家ではないので・・・)。 弁論終結後の持分譲渡については、判決に対し承継執行分を付ければ良いでしょう。
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- nhktbs
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境界確定訴訟は、現行法上にその根拠となるべき規定が存在しませんし、裁判所も普通の訴訟と異なり境界が不明でも請求棄却の判決をすることはできないなど、裁判所が行政機関のように境界策定をして判決で宣言するという奇妙な訴訟特徴がありますので、民訴知識の中・上級レベルでもなかなか回答は出来ないと思います。特急レベルでしょうね。 さて、私の知る限りでは、確かに固有必要的共同訴訟ですが、境界確定訴訟と当事者適格の判例で、「訴訟の提起時に当事者が相隣地の所有者であることについて争いがない場合、たとえ被告が口頭弁論終結前にその所有地を他に譲渡し移転登記を完了したとしても、裁判所が当事者についての要件に欠けるところはなしとして判決しても違法ではない。」(最高裁3小判昭和31.2.7、最高民集10.2.38、判例タイムズ57号35頁) がありますので、そのままでもダメでは無いと思料されます。しかし、後からの共有者が黙ったままなのか、もしくはどのような権利主張をするかでその後の展開が異なりますが、訴訟参加させておいた方が良いと思います。 ただ、二次被告が原告とも一次被告とも異なる権利主張や境界線主張をする可能性も無いことはありませんよね。(そうなると事実上の三面訴訟ですが・・・)。 No.1さんが既判力について書いていますが、この裁判の判決の効力は、境界線設定の形成的効力を有しますが私法上の形成権が訴訟物ではないので既判力は無いのではありませんでしたっけ?ただ形成力は第三者にも及ぶと学んだ記憶がありますが・・・。 境界確定の訴訟は、ある程度専門の方で無いと難しいですよ。医師に専門があるように弁護士も専門で分かれていますから、専門の方に聞きませんとね。 たぶん、裁判官も相当悩むと思います。 専門外で、中レベなので一般人ということで・・・
お礼
ありがとうございました。非常に勉強になりました。
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