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債権者代位訴訟について

法律を勉強している者です。 債権者代位権訴訟について疑問点があり、質問させていただきます。 貸金返還訴訟を提起し、訴訟係属中に被告から原告に弁済がなされた場合、請求棄却判決が出されますが、以下の場合も同様に請求棄却となるのでしょうか? 被保全債権を100万円、被代位債権を70万円とします。債権者が第三債務者に対して債権者代位訴訟を提起し、自己に70万円の支払を請求しました。 しかし、その訴訟が係属している最中に債務者が50万円を獲得し、無資力要件を充足しなくなりました。 この場合にも、同様に請求棄却となるのでしょうか?(そうだとすると、請求棄却後に債務者が別の人から新たに30万円の債務を負ったなどという事情が生じた場合、債権者に不都合なようにも思えます。) それとも、50万円を獲得したという訴訟提起後の事情は無視して請求を認容し、債権者は70万円を第三債務者から取得し、残りを債務者から取得することになるのでしょうか? よろしくご教授願います。

みんなの回答

回答No.1

 まず,100万円の債務を負っている債務者が50万円を取得したとしても,無資力であることに変わりはありませんから,債権者代位権の行使は認められるということになるでしょう。  無資力というのは,債権の全部を支払うに足りる資力がないことをいうのであって,全く財産がない状態をいうものではないと考えられます。  次に,請求棄却となったあとで30万円を,という質問がありますが,いったん資力ありで債権者代位訴訟が棄却されても,その棄却の結論は,事実審口頭弁論終結時を基準時としてなされたものですので,それ以後に新たに無資力になれば,再度債権者代位権に基づいて訴訟を提起することができます。これは民事訴訟の基本です。

syogakusya2005
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 >まず,100万円の債務を負っている債務者が50万>円を取得したとしても,無資力であることに変わりは>ありませんから,債権者代位権の行使は認められると>いうことになるでしょう。 >無資力というのは,債権の全部を支払うに足りる資力>がないことをいうのであって,全く財産がない状態を>いうものではないと考えられます。  債務者の負っている債務(マイナスの財産)が「100万円」、債務者は50万円の金銭と第三債務者に対して有している70万円債権を有しているので、プラスの財産は「120万円」。  とすると、「債権の全部を支払うに足りる資力」はあるといえる(無資力ではない)ようにも思えたので、このような質問をさせていただきました。分かりづらくて申し訳ありません。無資力要件を判断する際に金銭債権は除外されるのでしょうか? >次に,請求棄却となったあとで30万円を,という質>問がありますが,いったん資力ありで債権者代位訴訟>が棄却されても,その棄却の結論は,事実審口頭弁論>終結時を基準時としてなされたものですので,それ以>後に新たに無資力になれば,再度債権者代位権に基づ>いて訴訟を提起することができます。  これについては、再度債権者代位権に基づいて訴訟を提起することの可否ではなく、それが認められるとしても、訴訟提起後の債務者側の事情でまた訴訟を起こさなければならなってしまうのは、訴訟費用等の点で原告(債権者)に不利益なのではないかという疑問でした。こちらも分かりづらく、申し訳ございません。 引き続き、よろしくお願い致します。

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