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債権者代位訴訟について
法律を勉強している者です。 債権者代位権訴訟について疑問点があり、質問させていただきます。 貸金返還訴訟を提起し、訴訟係属中に被告から原告に弁済がなされた場合、請求棄却判決が出されますが、以下の場合も同様に請求棄却となるのでしょうか? 被保全債権を100万円、被代位債権を70万円とします。債権者が第三債務者に対して債権者代位訴訟を提起し、自己に70万円の支払を請求しました。 しかし、その訴訟が係属している最中に債務者が50万円を獲得し、無資力要件を充足しなくなりました。 この場合にも、同様に請求棄却となるのでしょうか?(そうだとすると、請求棄却後に債務者が別の人から新たに30万円の債務を負ったなどという事情が生じた場合、債権者に不都合なようにも思えます。) それとも、50万円を獲得したという訴訟提起後の事情は無視して請求を認容し、債権者は70万円を第三債務者から取得し、残りを債務者から取得することになるのでしょうか? よろしくご教授願います。
- syogakusya2005
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- law_amateur
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まず,100万円の債務を負っている債務者が50万円を取得したとしても,無資力であることに変わりはありませんから,債権者代位権の行使は認められるということになるでしょう。 無資力というのは,債権の全部を支払うに足りる資力がないことをいうのであって,全く財産がない状態をいうものではないと考えられます。 次に,請求棄却となったあとで30万円を,という質問がありますが,いったん資力ありで債権者代位訴訟が棄却されても,その棄却の結論は,事実審口頭弁論終結時を基準時としてなされたものですので,それ以後に新たに無資力になれば,再度債権者代位権に基づいて訴訟を提起することができます。これは民事訴訟の基本です。
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