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債権者代位権についての説明
- 債権者代位権についての説明をご希望です。事例として、AがBに1000万円を貸し付け、Bの財産はCに対する1000万円の売掛金債権のみですが、Bが弁済期を過ぎても返済しない状況です。AはCに直接1000万円を支払えるか疑問があります。
- 債権者代位権とは、債権者が第三者に代わって債務者から債権の履行を受ける権利です。具体的な場合として、AがBに貸付をし、BがCに対して負う借金の担保となる債権を持っている場合、Bが支払義務を怠る場合にAが直接Cに対して支払いを請求できる場合があります。
- 債権者代位権の制度では、債権者が債務者の責任財産を差し押さえることができることが目的とされています。そのため、AがBに支払いを請求できる場合でも、自身がCに支払いを請求できるわけではありません。Cが負っている債務はBに対してであり、債権者Aが第三債務者Cに対して債務者Bに支払いを請求することは当然の権利です。そして、Bに支払いをし、その後AがBの財産を差し押さえることが債権者代位権の本来の制度です。
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- fujic-1990
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お礼
いつも懇切丁寧に回答いただき 感謝しております。 今回も ありがとうございます。
補足
「債権者Aが、第三債務者Cに対して、A自身に支払えと請求すること」を認めたものだ ということがメインだということで 理解をしておくことにします。 また「債権者取消権について」のアドバイスもありがとうございました。