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民事訴訟法について

明日レポート提出なんですが自分の力だけではどうしてもわかりません。誰か詳しい方いらっしゃったら助けて下さい!そのレポートなんですが、小問5題があって、それについてどの観点についての問題か説明して、だからどうなるのか答える問題です。問題書きます。 1)未成年者が、親権者の同意を得て、債務不存在確認の訴えを提起したとき。 2)権利能力なき社団が、自己の名で、会費未納入の会員に対し、未納会費支払請求の訴えを提起したとき。 3)ギャンブル狂いで家庭を顧みない嫁に愛想を尽かした姑が、息子夫婦の離婚の訴えを提起したとき。 4)通学バスに乗車中、追突事故で負傷した学生30名が、同乗していた体育のA教授と、事故とは無関係だが民事事件に詳しい法学部のB教授に、全員に代わって学校に対し、損害賠償請求訴訟をしてほしいと頼んだので、A・B両教授が共同原告となって訴えを提起したとき。 5)債権者代位訴訟で請求を棄却する判決が確定した後、債務者が第三債務者に対し、同一債権の支払いを求める訴えを提起したとき。 です。全部じゃなくても構わないんで、どうかお願いします

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  • amida3
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回答No.1

はぁ、ちゃんと勉強してください。 (1)そもそもおかしいでしょ。未成年者や成年被後見人(旧規定で言う禁治産者)には訴訟能力がないので、親権者の同意云々の問題ではありません。そもそも原告にも被告にもなることができませんので当事者の法定代理人が訴訟を代理します。もっとも、民法6条で営業をすることができる未成年者などは、それに関しての訴訟には法定代理人を必要としませんし、民法753条で成年擬制される者も訴訟能力を有します。 (2)権利能力なき社団は、現行法上権利義務の主体となることができず、したがって、取引の主体ともなれないはずであるが、取引実務上ではその代表者が社団法人の代表者と同様に社団の名において取引を行っていて、法人格の有無はほとんど影響が生じていない。そして民事訴訟法46は、「法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノハ其ノ名ニ於テ訴ヘ又ハ訴ヘラルルコトヲ得」と定めており、権利能力なき社団もその名において訴訟当事者となり、かつ、その名において執行を為しうることが実定法上も認められていますね。だから、権利能力なき社団が実定法上も権利義務の主体たることが認められているというのと実質的な差異は存在しないといってよいじょうたいでしょ。 (3)離婚訴訟の当事者は誰でしょうね。 (4)はぁ。このくらいわかるでしょ。訴えの主観的併合要件の話ですよ。共同訴訟が認められるためには、当事者を異にする請求を併合して審理することの妥当性あるいは合理性が要求され、それを根拠づけるだけの共通性・関連性が請求間に存在することが必要でしょ。 あとは自分で勉強してね。以上、20年前の法学生、現在はただの坊さんでした。南無阿彌陀佛

その他の回答 (1)

回答No.2

 なかなか面白そうな問題です。 (4)ですが,これは併合要件というよりも,訴訟代理権の問題か,選定当事者の問題ではないかと思います。 (5)ですが,これは既判力の主観的範囲の問題でしょう。

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