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民事訴訟法114条2項の意味するところは?
【民事訴訟法114条2項】 相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、 相殺をもって対抗した額について既判力を有する。 の意味がいまいち分かりません。 どなたか例示してお教えいただけないでしょうか? 民事訴訟法142条の重複起訴禁止規定の最高裁判所平成3年12月17日判決の 理由内に出てきて、理解しがたく困っております。
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最判に「相殺の抗弁が提出された自働債権の存在又は不存在の判断が相殺をもって対抗した額について既判力を有するとされていること」と書いてあることそのままと言えばそのままなのですが。 「相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断」というのはもう少し詳しく言えば、「原告の請求に対して被告が相殺の抗弁を主張した場合において当該相殺の抗弁にかかる自働債権の存在又は不存在を理由に相殺の抗弁を認め又は認めなかったときの当該自働債権の存在を認定して抗弁を認めた判断又は自働反対債権の不存在を認定して抗弁を認めなかった判断」という意味です。 #1の例をそのまま利用すれば、10万円の損害賠償請求に対して5万円の貸金返還請求権を自働債権として相殺する旨の抗弁をしたところ、 1.当該自働債権の存在を認定して相殺の抗弁を認めて5万円についてのみ請求を認容するという判断をした場合、「当該自働債権の存在を認定して抗弁を認めた」というのが「請求の成立の判断」ということ。 2.当該自働債権の存在を認定せず相殺の抗弁を退けて10万円全額の請求を認容するという判断をした場合、「当該自働債権の存在を認定せず抗弁を認めなかった」というのが「請求の不成立の判断」ということ。
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- kasutori
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どの点が判らないですが、相殺でしょうか? 相殺は例えば、○さんが△さんに5万円借金がある状態で、△さんが○さんに対し、10万の物を壊し損害賠償請求をする。10ー5だから5万円。これを相殺といいます。 この5万円に関しては即判力が生じます。つまり別途裁判を起こす事もできず、その額に関しては争うことができないって事です。拘束する力ですね。
補足
早速ありがとうございます。 成立又は不成立の判断は、 相殺をもって対抗した額について既判力を有する。というところの 不成立の場合に相殺ってどういうことなのかなと思ったのです。