• ベストアンサー

判例の(最判平○判○号○頁)のことをなんと言う?

判例の(最判平○判○号○頁)のことをなんと言うのでしょうか? 「判例番号」とか言うのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#144527
noname#144527
回答No.1

最判平○ というのは、最高裁判所で判決などがなされた期日で、通常、年月日が記載されています。 判 とは、判決のことで、決定の場合は、「決」となります。 そのつぎには、通常、掲載されている、判例集、雑誌などの名称が記載されます。 つまり、金融法務事情、労働判例、判例タイムズとか、一番多いのは、民集、刑集で、最高裁判所民事判例集・刑事判例集の略です。 ○頁 というのは、その文献の何ページにその判決なりが掲載されているかを表したものです。 このような文献は、国立大学で、一般の方でも入場が可能なところの場合、閲覧・コピーが可能ですし、 それも面倒な場合、お近くの公立図書館に行き、 国立国会図書館によるコピー(有料)のサービスを取り次いでもらえばよいと思います。その際には、上記の判決を特定したうえ、掲載されている文献名、ページを明らかにする必要があります。

keiso2000
質問者

お礼

有難うございます。 大変助かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>判例の(最判平○判○号○頁)のことをなんと言うのでしょうか? と言うような判例の略記は見たことがないです。 ないですが、おそらく「最判平〇〇(年月日)民集〇・〇・〇」だと思います。 これは「最高裁判所平成〇年〇月〇日判決で最高裁判所民事判例集第〇巻〇号〇頁に載っている判例です。」 と言うことです。 他に、略記方法として「東京地判平〇〇(年月日)下民集〇・〇・〇」とありますが、これだと、東京地裁平成年月日判決で「下級裁判所民事判例集第〇巻〇号〇頁に載っている判例です。」と言うことです。 このように、何時何処の裁判所の判決(決定)で、それはどこの判例集で何巻の何号の何頁にあると言うことです。 なお、何処の判例集に載っているかは、「判時」「判タ」などありますが、これは「判例時報」「判例タイムス」と言う雑誌もあります。

keiso2000
質問者

お礼

有難うございます。 大変助かりました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 判例の引用の読みかたは?

    判例を読んでいると最後に資料の引用がでていますが、これはどう読むのが正しいのですか? 例えば 札幌地判平2・4・23判夕七三七ー二四二とか 最決平14・2・14刑集五六ー二ー八六 こんな感じで載っているんですが。

  • 最高裁判例の頁とは

    最高裁判例の画面の意味についておしえてください。 単なる素朴な疑問です。 事件番号に特に意味はありませんが、次の事件を例にお借りしました。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55859 ここの「判例集等巻・号・頁  民集」のところに「第49巻7号1789頁」とあります。 質問1: この「1789頁」とは、実際紙のページとして存在しているのでしょうか。 質問2: 存在している場合、一般の人(法学の専門家ではない人)は、どこでそのページを目にすることができるのでしょうか(アマゾンとか通販で買える書物があるのでしょうか、ある場合なんという書物なのでしょうか、という意味です)。 質問3: リンクのページの下部に「全文」としてPDFへのリンクが貼ってありますが、その内容は、紙の「1789頁」の内容と全く同じなのでしょうか。 質問の背景としては、書物は発行年や版が変わればページ数がずれたり変わることがあるのに、判例は「1789頁」と確定的にページを言い切っている意味がわからないので質問してみました(法学者には当たり前のことなのかもしれませんが)。

  • 悪意の受益者に関する判例

    期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払いの任意性を初めて否定した最高裁判決(最判平18・1・13民集60-1-1)の言渡日以前にされた制限超過部分の支払いについて、貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を本条の「悪意の受益者」であると推定することはできない。(最判平21・7・10民集63-6-1170)(最判平21・7・14判時2069-22) 上記の判例の 利益喪失特約とはどんなものですか? また、その後の、支払いの任意性とはどんなものですか?

  • 最判と最決の違い!!?

    よく法律の判例集を見ていると最判と最決と出てくるのですが何の違いなのでしょうか?

  • 判例の調べ方について教えて下さい。

    ある判例について詳しく知りたいのですが、どう調べたらその判例に行き着くのかわかりません。裁判所の判例検索、やってみても出てきません。地方都市に住んでいますが県立図書館に行ってみてもダメでした。有料のネットでの判例検索サイトだとわかるのでしょうか?  それとも、そこでも ない場合も有りうるのか? ない場合が有りうるのだと、有料判例サービスの会員になっても無駄ですし。 法律に携わる仕事している方は、一般的にはどうやって判例調べているのでしょうか? 教えて下さい。 なお、知りたい判例は、相続関係です。 相続人の一人が遺産である土地の上に建物を所有して無償で使用し、収益を得ているケースです。遺産分割や遺留分減殺請求の裁判手続の際に、そうした使用貸借権を民法903条のいわゆる「特別受益」にあたり、相続財産に持ち戻すと考えるべきなのかどうか、仮にあたるとした場合、その評価をどう判断すべきなのかについての判例です。 認められなかった判例も含めて、これに関する全ての判例に目を通しておきたいのです。 例えば http://www.takken.ne.jp/q_a/answer-2.html 07.使用貸借と民法第903条の特別受益 「この点に関し、東京地判平15・11・17は、子供がアパート経営するための土地を親が無償使用させていたケースにつき、かかる使用貸借契約の締結は「特別受益」にあたると判断し、その価値につき「本件土地の使用貸借権の価値は、Aの特別受益であると認められる。そして、持戻し分(贈与財産)の額の算定基準日は相続開始時とすべき(最判昭和51年3月18日民集30巻2号111頁参照)であるから、Aの持戻し分の額は前述のとおり1935万円であると認めるのが相当」であると判示しました。 本件アパートの敷地について、裁判所は、不動産鑑定士の鑑定に基づいて相続開始時の更地価格を1億2901円としたうえで、その15パーセントにあたる1935万円をもって使用貸借権価格と判断し、その分の生前贈与があったものとして認定しました。 過去には、使用貸借権の価格を土地の価格の30パーセントと認定した例(東京高判平9・6・26)があります」 特に、上の (東京地判平15.11.17) と (東京高判平9・6・26) は、必ず目を通したいのです。 よろしくお願いします。

  • 最判昭38.12.6について

    レポート作成の際、最判昭38.12.6の判決文を ネットで入手したいのですが見つかりません。 あと、最決平3.2.28も欲しいのですが見つかりませんでした。 どなたかURLの場所が分かる方はいらっしゃいますでしょうか?

  • 判例時報

    『判例時報』1414号26頁に記載されている判例(神戸地裁平成四年三月三十一日判決) 『判例時報』1490号49頁から記載されている判例(旭川地裁平成五年十月二十六日判決) を、できるだけ詳しく知りたいのですが‥‥

  • 裁時○○号○ページとは

    よく、法律の本で、「判時○○号○ページ」とか出ており、「判時」は「判例時報」のことだと分かのですが・・・。 最近読んだ本で、「裁時○○号○ページ」と出ていたのですが、「裁時」とは、どこの出版社から出ているどういう雑誌でしょうか?

  • 物上代位に関する判例についてです。

    物上代位に関し、下記のような判例があるみたいなのですが、その内容、意味することについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえたときでも、賃貸借契約が終了し、目的不動産が引き渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその限度で消滅する(最判平14.3.28)。

  • 物上代位性に関する判例についてです。

    物上代位性に関し、下記のような判例があるみたいなのですが、その内容、意味することについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 (ア)賃料への物上代位: 抵当不動産が賃貸されている場合に、抵当権者は、抵当権設定者の有する賃料債権に対して物上代位できる(最判平元.10.27)。 (イ)債権譲渡と物上代位: 物上代位の目的債権が譲渡されていても、抵当権者は、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。(最判平10.1.30)。