• ベストアンサー

悪意の受益者に関する判例

期限の利益喪失特約の下での利息制限法所定の制限を超える利息の支払いの任意性を初めて否定した最高裁判決(最判平18・1・13民集60-1-1)の言渡日以前にされた制限超過部分の支払いについて、貸金業者が同特約の下でこれを受領したことのみを理由として当該貸金業者を本条の「悪意の受益者」であると推定することはできない。(最判平21・7・10民集63-6-1170)(最判平21・7・14判時2069-22) 上記の判例の 利益喪失特約とはどんなものですか? また、その後の、支払いの任意性とはどんなものですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#173884
noname#173884
回答No.1

■最判平18・1・13民集60-1-1とは 期限限の利益喪失約款が付され取引で、利息制限を超過した部分の返済は、特段の事情が無い限り、「みなし弁済」の規定は適用されないという判断をした判例です →みなし弁済・・・・利息制限を越えた金利の返済を合法とするもの →判例の主旨・・・・お客さんが利息制限を越えた金利の返済の契約をしていても、特段の事情がない限り、利息制限を越えることを規定するみなし弁済部分のの適用を認めないとした ■期限の利益の喪失事由(民法137条) ・債務者の破産手続き開始決定 ・債務者による担保の毀損又は減少 ・担保提供義務の不履行 ■利益喪失特約の例 ・債務者が1回でも返済が滞れば全額回収する特約など ■「支払いの任意性があり有効」とは ・たとえば、利息制限を越える契約でも、お客さんがそのを知って契約したなら、任意にお客さんが承諾契約したから、その契約を有効とする

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 悪意の受益者は利子をつけて返還しなければならない

    以下の設定に関して、質問します。 AとBとの間には、Aを貸主、Bを借主とする建物賃貸借契約が結ばれています。 この契約では、1年ごとの更新、更新時の家賃4か月分の更新料の支払い(借主から貸主へ)が定められています。 今までに3回更新され、そのたびにBは定められた更新料を支払って来ました。 借主Bは、あまりに更新料が高いと考え、過去に支払った更新料の返還請求訴訟を起こしたところ、 「特に賃料が低いなどの特別な事情がないのに、更新料は高額なので、更新料支払い特約は無効である。したがって、貸主は過去に受け取った更新料を不当利得として返還しなければならない」 との判決が出ました。 さて、ここまでで何か不自然な設定はありますか? もし、Bが、利子をつけて返還することを求めたとしたら、それは認められますか? もし、認められるならば、それは、民事法定利率でしょうか、商事法定利率でしょうか。 民法704条によると、悪意の受益者は利息をつけて返還しなければなりません。この場合の貸主は悪意でしょうか。

  • グレーゾーンの金利はなくなるの?

    朝日新聞のトップに最高裁判決で貸金業者のグレーゾーン金利営業ができなくなるような記事がありました。契約書に書かれている(延滞したら一括返済を求める特約)が任意の支払い要件からはずれる為のような内容でした。 これでグレーゾーン金利で営業中の多くの金融会社は利息制限法の範囲内での利息請求しかできなくなるの?今借りてる人はどうなるの?今までに支払った利息は返してもらえるの?利息制限法だとおそらく10%位下がると思うけれど、これでも利益の出るサラ金業者はあるの?日本からサラ金はなくなってしまうの?そうなれば銀行で断られた人は闇に行くしかないのかな?どなたか教えてください。

  • 判例の調べ方について教えて下さい。

    ある判例について詳しく知りたいのですが、どう調べたらその判例に行き着くのかわかりません。裁判所の判例検索、やってみても出てきません。地方都市に住んでいますが県立図書館に行ってみてもダメでした。有料のネットでの判例検索サイトだとわかるのでしょうか?  それとも、そこでも ない場合も有りうるのか? ない場合が有りうるのだと、有料判例サービスの会員になっても無駄ですし。 法律に携わる仕事している方は、一般的にはどうやって判例調べているのでしょうか? 教えて下さい。 なお、知りたい判例は、相続関係です。 相続人の一人が遺産である土地の上に建物を所有して無償で使用し、収益を得ているケースです。遺産分割や遺留分減殺請求の裁判手続の際に、そうした使用貸借権を民法903条のいわゆる「特別受益」にあたり、相続財産に持ち戻すと考えるべきなのかどうか、仮にあたるとした場合、その評価をどう判断すべきなのかについての判例です。 認められなかった判例も含めて、これに関する全ての判例に目を通しておきたいのです。 例えば http://www.takken.ne.jp/q_a/answer-2.html 07.使用貸借と民法第903条の特別受益 「この点に関し、東京地判平15・11・17は、子供がアパート経営するための土地を親が無償使用させていたケースにつき、かかる使用貸借契約の締結は「特別受益」にあたると判断し、その価値につき「本件土地の使用貸借権の価値は、Aの特別受益であると認められる。そして、持戻し分(贈与財産)の額の算定基準日は相続開始時とすべき(最判昭和51年3月18日民集30巻2号111頁参照)であるから、Aの持戻し分の額は前述のとおり1935万円であると認めるのが相当」であると判示しました。 本件アパートの敷地について、裁判所は、不動産鑑定士の鑑定に基づいて相続開始時の更地価格を1億2901円としたうえで、その15パーセントにあたる1935万円をもって使用貸借権価格と判断し、その分の生前贈与があったものとして認定しました。 過去には、使用貸借権の価格を土地の価格の30パーセントと認定した例(東京高判平9・6・26)があります」 特に、上の (東京地判平15.11.17) と (東京高判平9・6・26) は、必ず目を通したいのです。 よろしくお願いします。

  • 利息制限法について

    利息制限法を超える金利での貸付について貸金業規制法?があると思います。 今日利息制限法を越えた金利が違法だという最高裁判決がある、というのを一部ニュースでみました。 利息制限法を越えた分で、かつ返済が遅れた場合には一括で返さなければならないという特約が否定されているのでしょうか? あるいは利息制限法を越える金利そのものが否定されているのでしょうか? ご存知のかた宜しくお願いします。

  • 訴状が矛盾

    先日、金融業者に過払い訴訟を起こす為、訴状を郵送にて簡易裁判所に提出しました。 しかし、裁判所から書き方に矛盾があると言われ、見直しもう一度提出しても、矛盾があると言われました。 どこに矛盾があるのかわかりません。 以下が内容ですので、ご指摘やアドバイス頂けないでしょうか? 請 求 の 趣 旨 1 被告は原告に対し、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みに至るまで年5%の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 との判決並びに仮執行の宣言を求める。 請 求 の 原 因 1 被告の表示 被告は全国に支店を持ち、原告のような消費者に対して貸付を行う○○財務局登録の貸金業者である。 2 原被告との取引 原告は平成○年○月○日、被告から甲第一号証(被告側からの元利金計算書)の通り金銭を借入れ、平成○年○月○日に至るまで弁済を繰り返してきた。             3 被告の不当利得 原告と被告との間の金銭消費貸借取引契約について定められた利率(甲第一号証)は、利息制限法所定の上限利率を上回るものであり、利息制限法超過利息の弁済については、元本に充当されるべきである。 原告は利息制限法所定の金利により再計算(甲第二号証)を行ったところ、平成○年○月○日の弁済により元本は完済され、平成○年○月○日時点で、金○円の過払金が生じた。 同過払金は債務が存在しないのに、原告はそれを全く知らず支払われた金員であり、被告は法律上の原因なくして同金員を受益したのであるから、被告の不当利得金である。 4 悪意の受益者   被告は貸金業者であるから、利息制限法による引き直し計算をすれば過払いになることを当然承知しており、原告から弁済を受ける際、これを知りながら原告からの弁済を受けてきたのであるから、悪意の受益者としてその受けたる利益に民法404条の民事法定利率である年5%の利息を附して、返還する義務を負う。 5 よって、原告は被告に対し不当利得返還請求権に基づき、金○円及びこれに対する平成○年○月○日から支払済みに至るまで年5%の割合による金員の支払いを求める。 裁判所の担当者いわく、利息のところが矛盾しているそうなのですが・・・ よろしくお願いします。

  • 期限の利益喪失後の利息について

     知人の会社にお金を貸していたのですが、昨年末に資金繰りに行き詰まったようで、相手の弁護士と交渉の末、「元金のみ7年間の毎月分割払いで利息・遅延損害金はなし」という条件で和解するに至りました。(公正証書は作成済です。)  分割金の支払いを合計2回以上怠ったとき、その他本契約に違反したときは期限の利益を失う旨、公正証書に記載してありますが、約束の期日に払い込まれたのは1回だけで、そのつど督促したりして一応支払は続いてはいるものの、現時点で半年分が未納となっており、既に相手の期限の利益はなくなっている状態です。  とりあえず、遅れながらも支払いが続いている限りは、差押え等の手続きはするつもりはありませんが、将来支払いが滞って差押えをするとき、あるいは元金の支払完了後、期限の利益喪失後の遅延利息分(5%?)も要求することは可能でしょうか?  公正証書には「利息・遅延損害金は付さない」と記載されていますが、これはあくまでも期限の利益喪失前の話であって、既に2回以上の支払いの怠りがあり期限の利益が喪失となっている以上、当然に法定利息分(5%?)も要求できると考えて大丈夫でしょうか?

  • アイフル過払返還訴訟 悪意の受益者の反論について

    アイフルへの過払金返還訴訟中なのですが、悪意の受益者の部分についてアイフル側の主張に対する反論に悩んでおります。 お知恵をお貸しください。 概要としては、以下のとおりです。 =================================================== リボルビング契約においては、基本契約締結時に、返済期間12ヶ月、返済回数12回、といったような確定的な記載ができない 最高裁平成23年12月1日判決は、借主が計算によりおおよその把握をすることすらできない事案。 一方、被告が採用しているのは「元金定額返済方式」かつ「ハイバランス方式」であり、残債務額の記載があることによって、最低返済額どおり弁済を続けると返済回数及び期間がどのくらいになるのか計算可能である。 したがって、交付した書面のとおりの記載があれば、債務者は自己の債務を明確に認識し、返済計画の参考とすることが可能であり、貸金業法17条の趣旨も満たしており、返済回数及び期間、各回の返済期日及び返済金額そのものを特定していなくともみなし弁済の成立を認めるための17条書面の法定記載要件を満たすものと解していた。 したがって、被告には、17条書面としての基本契約書がみなし弁済の成立要件を満たすと認識するに至る「特段の事情」が認められる。 「最終ご返済期限」「残返済回数」「各回ご返済期日」「各回元金支払い予定額」「次回ご返済期日」「次回ご返済金額」「貸付の利率」「賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容」」「契約の相手方の借入金返済能力に関する情報を信用情報機関に登録するときは、その旨及びその内容」「利息の計算方法」「返済の方法及び返済を受ける場所」「契約上の返済期日前の返済ができるか否か、及び返済が出来るときは、その内容」「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨およびその内容について、ATM明細書に記載している。 したがって、被告においては17条書面の法定記載事項につき欠けるところはないと解していた。 したがって、被告には、17条書面としての個別貸付書面がみなし弁済の成立要件を満たすと認識するに至る「特段の事情」が認められる。 18条書面については、その法的記載要件に欠くところがない。 被告は、被告における18条書面は、みなし弁済の成立要件を満たすものと解しており、その認識は当時の法令に基づくものであった。したがって、被告には、18条書面がみなし弁済の成立要件を満たすと認識するに至る「特段の事情」が認められる。 実際に、被告会社において17条書面及び18条書面を交付する体制を整えていたことにより、みなし弁済の要件を満たしていると認められた裁判例(保土ヶ谷簡易裁判所平成14年7月15日判決(平成14年(ハ)第194号))、大津簡易裁判所平成21年10月28日判決(平成21年(ハ)第1672号)も存在し、これらの判例も、被告会社においてみなし弁済の要件を満たしているとの認識を有するに至る根拠となるものである。 以上のことから、被告会社において、みなし弁済が成立すると認識していたことにつき、やむを得ないといえる「特段の事情」が存在し、被告は悪意の受益者に該当しない。 =================================================== 前回の準備書面で、上記書面を交付する体制を整えていたことの一般的立証では悪意の受益者の推定を覆すことはできないと反論しています。 今回も、「立証をしていないから悪意」という反論だけで良いでしょうか? 因みに、平成17年12月に初回の借入、平成20年9月に過払いになっています。 今回アイフルから届いた準備書面と前回の私の準備書面の全文を以下に掲載しておりますので、上記と併せてアドバイスを頂戴できればなお幸いです。 http://jnb.gob.jp/ai3.html

  • みなし弁済と期限の利益喪失特約について教えてください

    現在アイフルに対して過払い請求を自分1人でしているものです。 訴訟はこれからですが、アイフルに対して契約書に「期限の利益喪失特約」 があるから、最高裁平成18年1月13日のシティズ判決を引用して、 利息制限法超過分の利息の支払を自己の自由な意志によって支払ったもの ではないことを主張しましたが、アイフル側から「貴殿は上記の条項を 納得された上で契約を締結したので、上記の条項を強制したとは言えず、 みなし弁済を否定することにはならない」と主張されました。 自分が思うに、あくまでの合意の上での契約ですが、契約時、利息制限法を 超える超過利息の約定は無効であるということも認識していなかったので 当たり前に契約をしましたが、この無効性の認識を要しないと言う 最高裁平成2年1月22日判決もアイフル側は主張してきてます。 このアイフルの主張に対してどう抗戦してゆけばよいか、 どなたかお教えいただければ幸いです。

  • 任意で払った金利は取り返せるのか?

    某消費者金融に対して支払いを怠り、簡易裁判所に告訴されていまいました。 支払い督促が裁判所から送付され、計算書には「利息制限法に定める利息以上の利息については、任意で支払いした」ことになっていますが、こちらから利息制限法以内の金利で再計算をして差額を元金に充てたいと意見したら、裁判所で認めてもらえるのでしょうか?

  • 貸金請求・制限利率

    貸金請求についてですが、平成23年4月13日金200万を貸しました。4月30日が返済期日なのですが全く返済してくれません。 支払督促をしたいのですが、個人間の貸し借りで、利息・遅延損害金の定めは書いていません。この場合制限利率をかけられるのでしょうか。かけられるとしたらいつから何パーセントになるのでしょうか。教えて下さい。