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利息制限法について

利息制限法を超える金利での貸付について貸金業規制法?があると思います。 今日利息制限法を越えた金利が違法だという最高裁判決がある、というのを一部ニュースでみました。 利息制限法を越えた分で、かつ返済が遅れた場合には一括で返さなければならないという特約が否定されているのでしょうか? あるいは利息制限法を越える金利そのものが否定されているのでしょうか? ご存知のかた宜しくお願いします。

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  • mana_ko
  • ベストアンサー率31% (210/666)
回答No.2

出資法の上限金利(29.2%)を越えると、罰則が科せられます。 利息制限法の上限金利(金額により15~20%)を越えても罰則はないので、サラ金は軒並み29%前後の金利を掲げているのです。 厳密には利息制限法を越える金利は認められていないわけですから、借り手側からすれば「返す義務はない」ということです。 サラ金がこのグレーゾーンの金利をえるためには、「見なし弁済規定」の5カ条を満たす必要があります。 その5カ条の1つが「借り手が任意(自己の自由な意志)で利息を返済している」です。 この「自由な意志」が問題になっているのです。 契約書に記載されている「返済が遅れたら元金を一括返済すること」と書かれていた場合。 一括返済と言うことは、法的手段によって差押えその他の可能性もあります。 普通の債務者はそんなことされては大変だと、「毎月、利息分だけ入金してくれれば元金は待ちますよ」との言葉を信じ、ビクビクしながらせっせと入金するでしょう。 もちろん利息分だけ支払っても元金は一向に減りません。 一括返済を恐れて29%の利息を支払うことは任意なのか? もし、「私の債務は18%しか認められていないはず。だから、18%の利息しか入金しません」と言ったらどうなりますか。 業者からすれば、29%に足りないのだから、「支払滞納」です。 「さあ、一括返済してもらわなければなりませんよ?」なんて言ってくるでしょう。 これでは実質「罰則を規定して29%を強制している」と同じです。 少なくとも、最高裁はそう判断しました。 従ってこの場合、見なし弁済規定を満たしていない=業者に利息制限法を越える金利を取る権利ははい、と判断されたのです。 一括返済を否定しているわけではありません。 利息制限法を越える金利も、見なし弁済条項という条件付きで認めています。 この判決を受けて、プロミスは素早く「一括返済」条項を削除しましたね。 実際のところ、一括返済させる例はかなり少ないそうです。 そもそも月々の支払いに困る人に一括返済なんてできないでしょうし、差押えにも費用手間ヒマ掛かりますからね・・・。 それより、見なし弁済で高金利を取った方が賢いとも言えます。 こんな説明でご理解いただけましたか?

回答No.1

「利息制限法を越えた分で、かつ返済が遅れた場合には一括で返さなければならないという特約」があるため、任意弁済にはならない、という事で、貸金業法43条(---だったと思いますが、)の見なし弁済がきかず、利息制限法での利息を超える分を取得した分は不当利得として返済しなければならないという意味だと理解しています。

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