• ベストアンサー

利息制限法と出資法

ある事情により借金のことについていろいろ調べてみました。すると疑問がわいてきたのと自分の理解していることがあっているのか不安になりここにきました。 (1)利息制限法では15%から20%の上限金利を設定しているがこれには違反しても民事上のものであり刑事罰が適用されない。一方出資法では29.4%の上限金利を設定しており、違反すると刑事罰が適用される。 (2)この二つの法律から見ると100万円以上の貸付の場合、15%までしか利息を設定できないが、29.4%まで設定しても刑事罰が適用されることがない。この差を利用して多くの金融会社はお金を貸している。 (3)任意整理というのは利息制限法に基づいた金利で計算しなおした金額を返済していくことで和解していく方法。 かなり大雑把で恐縮ですが私の理解では上のようなところだと思いましたが、なぜこのようなことになっているのか疑問に思いました。初めて調べたもので「そこ違うぞ(または全然違う!)」と訂正していただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kokuho
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.1

基本的なことは大丈夫です。銀行や一部の信販会社を除けば利息制限法で融資しているところはほとんどありません。私が金融会社に勤めていたときは出資法は40.004%という金利でした。契約を交わして利息を払うとその段階で借主は出資法の利息を承諾したとみなされてしまうんです。ただし返済できなくなって弁護士が介入してくるとほとんどが利息制限法を主張してきます。そのときはそこそこの規模の金融だったら利息制限法で和解することが多いようです。自己破産でもされたら回収できなくなってしまいますからね。

a-star
質問者

お礼

ありがとうございます。身内に多重債務で悩んでいる者がおりまして、なにかアドバイスをと思いこれからもいろいろ調べていくつもりです。またわからないことがあればここにきて皆さんのお力をお借りしたいと考えております。

その他の回答 (1)

  • oki8
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

間違いないと思います!。 そもそも貸金業規正法 第43条のみなし弁済規定に問題があると思います! 利息制限法の利率を超える利率を取れるのは、この規定らしいですが、、 強行法規の利息制限法があるのに・・ みなし弁済規定を盾に利息制限法を無視しているのが、現実ですね!!。 確か現在、、出資法の上限金利は、29.2%ではないでしょうか!?。

a-star
質問者

お礼

あ、29.2%でしたか。すみません。みなし弁済これも今勉強中です。ネットを検索しても法律用語のオンパレードといった感じですが生活にかかわることですから大学の時以来の勉強をしております。理解が深くなるにつれ???なことも多い分野ですね。法の整備が不十分ということなんでしょうか。回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 利息制限法と出資法はどう違うの?

     サラ金業者の利率と法規制の意味が、どうもよく分かりません。 日本大手のサラ金業者(武富士、アイフル、プロミス、三洋信販、その他)の貸付利息は利息制限法とかいう法律で、その利率が決まっているはずですよね? 確か18%とか。ところがほとんどのサラ金業者はそれを平気で超える利率で庶民に融資していますね。この法律には罰則がないからこのようなことが横行していると聞きました。しかし、こんなお粗末な法律のせいで、日本中に多重債務者が増え、破産や自殺といった社会問題を引き起こしていることは紛れもない事実のはずです。  国会は何故、早急に罰則を制定したりしないのでしょうか? 議題にも上らないのでしょうか?  あと、その利息制限法の規制を超えても出資法という法律規制の枠内なら罰せないと聞きました(確か出資法では40%くらいだったでしょうか)。この出資法って何ですか? 利息制限法も出資法も同様に金銭融資の際の利率を規制する法律ではないのですか? 何故2つの法律があって、何故これらの法律が規制する利率に差があるのですか? 規制の対象とする業者が違うのでしょうか?  いろいろと疑問をぶつけてしまいましたが、ちょっとまとめます。 (1) なぜ罰則規定もない利息制限法などというお粗末な法律しかないのか。 (2) なぜ国会は、社会問題であるサラ金を規制する罰則を早急に制定しないのか。 (3) なぜ利息制限法と出資法という2つの法律があるのか。目的が違うのでしょうか。 (4) なぜ利息制限法と出資法という同じく利率を規制するはずの法律に差があるのか。  以上、思いつくままの素朴な疑問ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 過払金 利息制限法

    過払金の請求に関して、貸金業者は、「借りた側は利息制限法を越えた金利での契約内容を認識していたので非債弁済だ、返す必要が無い」などといってくることもありますが、非債弁済が過払金請求訴訟において認められる確率(可能性)って高いのでしょうか?立証責任は貸金業者にあると思いますが‥ 確かに利息制限法で定められた金利よりも高い金利で合意すれば、認識はあったみなされるかもしれませんが、実際裁判で返還請求は多々認められていますし‥どうなんでしょう? あとついでに聞きますが、元本が10万円未満の場合年18%が上限金利だと書かれていますが、元本が10万円の場合年18%ちょうどの金利で貸しても大丈夫だという事ですか? 18%はよくて19%から利息制限法に違反ということですか(出資法でもこんな感じなんですかね?)

  • 個人間の金の貸し借り~出資法~

    個人間(素人間)での金の貸し借りでも出資法、利息制限法が適用されますが、 よくある話の 「来週の給料日になったら倍にして返す。だから今すぐ○○万円貸してくれ。借用書も用意してあるから。」と、借りる側から条件を提示し、双方合意の上でも、貸し付け、請求、弁済の受領をすれば、貸した方が一方的に罰せられるのでしょうか? 普通に考えて、そんな状況で金を貸すようなお人よしのど素人が、出資法、利息制限法を理解しているとはとても思えません。(民法の条文すら読んだ事がないでしょう。) 利息制限法の規定の上限を超えた利息は払わなくても良いのでしょうが、借り手側が提示した条件が結果的にあまりにも酷い利息(暴利)である場合は、出資法違反として元本すら返す必要が無く、逆にお金を用立てた親切な人が、刑事罰を受けるのでしょうか? 極端かもしれませんが、 借りた人→被害者、貸した人→犯罪者 となってしまうのでしょうか? 詳しい方、お暇な時にでも回答願います。

  • 出資法について

    気になることがあるので質問させていただきます。 出資法に違反すると、違法金利の罰則があるようですが、出資法違反の業者に支払ってしまった利息は帰ってくるのでしょうか? また、出資法の上限金利が29.2%というのをよく聞きますが、元本が10万未満でも、100万以上でも、この29・2%なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 利息制限法について

    利息制限法を超える金利での貸付について貸金業規制法?があると思います。 今日利息制限法を越えた金利が違法だという最高裁判決がある、というのを一部ニュースでみました。 利息制限法を越えた分で、かつ返済が遅れた場合には一括で返さなければならないという特約が否定されているのでしょうか? あるいは利息制限法を越える金利そのものが否定されているのでしょうか? ご存知のかた宜しくお願いします。

  • 消費者金融の利息について。

    最近テレビCM等でもアイドルを起用して 明るいイメージを打ち出している消費者金融ですが、 金利の部分でよく分からない部分がありましたので質問させていただきます。 例、「プロミス」 融資額 1万円~50万円まで 金利適用方式 単一金利 貸付利率 25.55%(実質年率) 遅延利息 29.20%(年率) …とあるのですが、 利息制限法上、元本10万未満の利息の上限は20%であり、 その遅延利息の利率の上限は29、2%です。 そして10万以上100万未満であれば 利率の上限は18%であり、遅延利息の利率の上限も26、28%です。 一律29、2%というところに疑問がありますし。 貸付利率25、55%というのもどういう範囲内で打ち出した数字なのか良く分かりません。 他の消費者金融も同様の高金利で金を貸しています。 利息制限法は金銭消費貸借のみに適用されるので、 他の債権として金を貸しているという事なのでしょうか? どういうカラクリなのか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、 解答の程、宜しくお願いします。

  • 利息制限法について

    平成12年に利息制限法が改正され、100万以上の元本であれば、年利15%、遅延損害金は21.9%になった(上限金利が下がった)と理解していますが、そこで以下の質問があります。詳しい方いらしたら、教えてください。 1、平成12年以前に結んだ金銭消費貸借契約については、12年の改正日までは、改正される前の高い金利が適用されるのか、改正される前の例えば平成7年とかに金銭消費貸借契約を結んでいれば、平成7年まで遡及して、改正前の元本に対しても、15%で計算しなおすのか、どちらでしょうか。常識的には、前者かと思いますが、、、 2、またこれは、金融業者でない個人でも、貸金業社でも同じでしょうか。 3、利息制限法の金利以上で出資法の金利以下を支払っている場合は、グレーゾーン金利ということで、返還請求できるとのことですが、それは、相手が金融業者(貸金業)の場合のみですか? それとも、個人、あるいは金融業者(貸金業)でない法人との間で結んだ金銭消費貸借契約でも、このグレーゾーン金利の概念が有効になって、取り戻す(過払い請求)ことができるのでしょうか。 4、遅延損害金が21.9%まで認められているのであれば、事実上は、返済期限を過ぎた元金については、21.9%まで請求されても、それは正当な請求で、グレーゾーン金利にはあたらないと理解してよいのでしょうか。 以上、わかる方いらしたら、どうぞよろしくおねがいします。

  • 利息制限法による利息の適用について質問致します。

    利息制限法による利息の適用について質問致します。 100万円以上が15%という利息の上限は、不動産担保ローンにも適用されるのでしょうか? もうひとつ、日掛け金融にも適用されるのでしょうか? ご教授、お願い致します。

  • 利息制限法

    利息制限法に伴う質問です。武○○さんで50万円の借入があります。1社だけです。契約した後にわかったんですが、他社は上限18%とかなのに、こちらはいわゆる「グレーゾーン金利」の数字でした。まだ返済は4回くらいしててまだ先はありますが利息の引き下げに伴う契約の変更をしたいと思ってます。言って、すんなり変更に応じてもらえるんでしょうか?なにかアドバイスがあれば…と思います。 ちなみに、支払った分に対する過払いの返還は考えてません。今後の返済は18%上限で払いたいだけです。よろしくお願いします。

  • 役員への貸付金と利息制限法との関係について

    役員への貸付金と利息制限法との関係についての質問です。 「所得税基本通達36-49」にあるとおり、会社から役員へ貸付を行うときには、(現在であれば)年率4.5%以上の金利で貸し付けないといけないことになっています。(そうしないと、役員への報酬とみなされてしまいます。) ここで疑問なのですが、この金利も「利息制限法」の対象となってしまうのでしょうか? 最大でも20%までの金利となるのでしょうか? 参考:所得基本通達 法第36条((収入金額))関係より http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kiho/shotoku/05/04.htm