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利息制限法と出資法
ある事情により借金のことについていろいろ調べてみました。すると疑問がわいてきたのと自分の理解していることがあっているのか不安になりここにきました。 (1)利息制限法では15%から20%の上限金利を設定しているがこれには違反しても民事上のものであり刑事罰が適用されない。一方出資法では29.4%の上限金利を設定しており、違反すると刑事罰が適用される。 (2)この二つの法律から見ると100万円以上の貸付の場合、15%までしか利息を設定できないが、29.4%まで設定しても刑事罰が適用されることがない。この差を利用して多くの金融会社はお金を貸している。 (3)任意整理というのは利息制限法に基づいた金利で計算しなおした金額を返済していくことで和解していく方法。 かなり大雑把で恐縮ですが私の理解では上のようなところだと思いましたが、なぜこのようなことになっているのか疑問に思いました。初めて調べたもので「そこ違うぞ(または全然違う!)」と訂正していただければと思います。
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基本的なことは大丈夫です。銀行や一部の信販会社を除けば利息制限法で融資しているところはほとんどありません。私が金融会社に勤めていたときは出資法は40.004%という金利でした。契約を交わして利息を払うとその段階で借主は出資法の利息を承諾したとみなされてしまうんです。ただし返済できなくなって弁護士が介入してくるとほとんどが利息制限法を主張してきます。そのときはそこそこの規模の金融だったら利息制限法で和解することが多いようです。自己破産でもされたら回収できなくなってしまいますからね。
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- oki8
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間違いないと思います!。 そもそも貸金業規正法 第43条のみなし弁済規定に問題があると思います! 利息制限法の利率を超える利率を取れるのは、この規定らしいですが、、 強行法規の利息制限法があるのに・・ みなし弁済規定を盾に利息制限法を無視しているのが、現実ですね!!。 確か現在、、出資法の上限金利は、29.2%ではないでしょうか!?。
お礼
あ、29.2%でしたか。すみません。みなし弁済これも今勉強中です。ネットを検索しても法律用語のオンパレードといった感じですが生活にかかわることですから大学の時以来の勉強をしております。理解が深くなるにつれ???なことも多い分野ですね。法の整備が不十分ということなんでしょうか。回答ありがとうございます。
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