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役員への貸付金と利息制限法との関係について
役員への貸付金と利息制限法との関係についての質問です。 「所得税基本通達36-49」にあるとおり、会社から役員へ貸付を行うときには、(現在であれば)年率4.5%以上の金利で貸し付けないといけないことになっています。(そうしないと、役員への報酬とみなされてしまいます。) ここで疑問なのですが、この金利も「利息制限法」の対象となってしまうのでしょうか? 最大でも20%までの金利となるのでしょうか? 参考:所得基本通達 法第36条((収入金額))関係より http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kiho/shotoku/05/04.htm
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- akak71
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回答No.1
利息制限法は、貸借の当事者を制限していませんので、 すべての金銭消費貸借に適用あります。 金額により最高利率がさだめられています。そうなります。