相当の地代とは? 土地の使用に伴う対価の計算方法とは

このQ&Aのポイント
  • 相当の地代とは、土地の使用に伴う対価の計算方法の一つです。国税庁のホームページによれば、相当の地代は、更地価額に対しておおむね年8%程度で計算されます。しかし、タックスアンサーでは、相当の地代の額は原則として更地価額のおおむね年6%程度としています。この違いはどこから出ているのでしょうか。
  • 国税庁のホームページによると、相当の地代は、使用の対価としての土地の価格を計算するための指標です。一般的には、その土地の更地価額に対しておおむね年8%程度の地代を設定します。しかし、タックスアンサーでは、相当の地代の額は原則として更地価額のおおむね年6%程度とされています。この2%の違いは、具体的な計算方法や各種指標の違いから生じるものだと考えられます。
  • 相当の地代は、土地の使用に伴う対価を計算する際の重要な要素です。一般的には、その土地の更地価額に対して年8%程度の地代を設定しますが、タックスアンサーでは更地価額のおおむね年6%程度とされています。この違いは計算方法や指標の違いに起因するものであり、具体的な理由は明確には示されていません。しかし、相当の地代は個別のケースに依存し、市場の状況や経済の動向などに合わせて変動することもあります。
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相当の地代

こんばんは 標題の件につき、国税庁のホームページを参照しますと、 法人税法基本通達13-2-1(使用の対価としての相当の地代) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/13/13.htm の内容には 「当該土地の更地価額(権利金を収受しているとき又は特別の経済的な利益の額があるときは、これらの金額を控除した金額)に対しておおむね年8%程度のものであるときは、その地代は令第137条《土地の使用に伴う対価についての所得の計算》に規定する相当の地代に該当するものとする。」 と更地価額の8%となっています。 そしてタックスアンサーNo.5732(相当の地代及び相当の地代の改訂) http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5732.htm の内容には 「 相当の地代の額は、原則として、その土地の更地価額のおおむね年6パーセント程度の金額です。」 8%と6%の違いはどこから出ているのでしょうか。

  • pkweb
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
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回答No.1

本来であれば基本通達に規定されている通り年8%程度が相当の地代なのですが、バブルの時代の地価高騰に伴い個別通達で年6%程度と読み替えて適用するとされました。 現在も、おおむね年6%程度とされてますが経済状況を考えると妥当だとは言えないように思います。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます

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