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競売 使用貸借の方への地代取り決め

土地を使用貸借する建物所有者の方は権利が弱いと言われながらも、土地取得者による建物収去明け渡しは権利濫用と言われ、認められないケースが多いと知りました。 となると、収去は諦め地代相当損害金だけを頂戴するようになると思います。 この場合、地代相当額を取り決める場合にも、一般的に言われる「更地価格の○%」を年間地代としなくてはいけないのでしょうか。 仮に更地価格の10%程度の地代を交渉しても、調停や裁判では否認されてしまうのでしょうか。

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回答No.1

実家が借家をやっています。 使用貸借ですか・・・ 地代取り決めに関する評価基準については、周りの環境や、個別の詳細事例によっても変わってくるようです。 ↓こちらの判例など、参考になるかもです。 “ 財産の評価“ “評価基準の適用 倍率方式による評価 路線価による評価“ https://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0702070000.html 判例いくつか。 “ 【立ち退き拒否!?】使用貸借トラブル解決法と9事例|弁護士監修“ https://www.needs-p.jp/shiyoutaisyaku/ “ 使用貸借に係る土地“ https://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0702080000.html こちらも参考に! 「使用貸借」「算定」に関する質問と回答 https://okwave.jp/search?word=%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%B2%B8%E5%80%9F%E3%80%80%E7%AE%97%E5%AE%9A 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。

doshiroto46
質問者

お礼

わー事例もいただきありがとうございます。 ゆっくり勉強します。 ありがとうございました!

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