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地代について

私は地主で不動産会社がその土地にアパートを建て経営し地代を私に払っている状況ですが、 借地権の権利金はいただいていません。 国税局のNO5732に相当の地代 として更地価格の6%とありましたが、 高過ぎる気もしますが,それを 交渉の材料として問題ありませんか? あるとすれば どのぐらいが妥当なのですか? 教えてください、宜しくお願いいたします。 補足 不動屋会社が私の該当土地を安くで買おうとしています、応じなく持ち続けると 高く(不動屋会社いわく)支払っている地代を通常価格に下げるよと 遠まわしに言っています。ので 通常価格を知りたいのと、対抗処置はないものかを知りたくて質問しています。

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回答No.1

交渉の材料として国税局のHPに記載されている数字を出すことは有効です。 しかし、反論も容易に可能なので、ここからが交渉力の綱引きになります。 「妥当」という言われる数字は、地域的な相場と、立地、道路付けなどで結構な差がつきます。 6%という割合が本物件に対して適切だったとしても、更地価格の評価がどのようになるか。 アパートが乗っている土地ということ少なくとも一定の地積のある土地でしょうから、不動産鑑定士へ依頼して価格を出しても良いかと思います。 価格を簡易的に出すとしたら、固定資産税課税台帳の評価額をベースに考えても良いでしょう。 査定は同じ数字情報を使うので、鑑定士の評価と大きく異なることはないはずです。 余計なお世話だと思いますが、地主さんも事業者=プロとなりますので、この内容は事業者同士の交渉となります。 ケンカする必要も、裁判沙汰にする必要もないので、したたかに商売として交渉をなさることをお勧めします。 たとえば、不動産会社の言う「通常価格」という価格を、査定金額や根拠を『書面』で出すように頼めば、それが不当に安値なら書面で取ることで後々の交渉の材料にもできますよね。 もう1点、余計なお世話ですが。 ご質問のカテゴリーを間違っておられます。 ここは弁護士資格などの、いわば勉強の質問をするカテゴリーです。 ご参考までに。

zson
質問者

お礼

ありがとうございます、カテゴリーの件 わかりました。

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