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使用貸借?
30年以上まえから、ご近所さんの建物が ウチの名義の土地にかかって建っています。 ホントにごく一部なので地代は頂いていないです。 この場合、使用貸借扱いになるのでしょうか? 使用貸借になる場合には、極端な場合、すぐにでも 掛ってる部分だけ建物を取り壊して、返却していただけるのでしょうか? 対象の部分の土地を買い取って頂いても問題ないのですが 建物の所有者さんにはその気はないようです。 面積もわずかなので固定資産税もわずかなため とりあえず当方が負担してます。 この状況の場合、誰にどのような権利が発生するのか? ご指南いただければ、と思います。
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取得時効 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9 建物の所有者さんが、取得時効の援用を宣言されたら、相手の所有になってしまうのではないでしょうか? 早めに「法テラス」など、法律相談した方が良いと思います。
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- tony3303
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回答No.1
それは法務局に書いてある地番と杭を打っている部分からはみ出していれば、立ち退き命令を出したほうが良いと思います、司法書士などに相談してください。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
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