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使用貸借の土地の固定資産税
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》空き家の特措法?により、固定資産税は6倍に倍増するのでしょうか。倍増する場合はいつからでしょうか。 その土地の上に建っている家には姪の方は住んでいないのでしょうか? 使用貸借でも住んでいる場合には問題がありませんし、先ずは改善命令等の行政指導を受けますので固定資産税が突然に6倍になるという事はありません。 また「空き家」の定義とは、通年で人の出入りがなく常に居住やその他の使用がされていない建築物および敷地であって、水道・ガス・電気などの使用が確認できなかった場合に空家等対策特別措置法に基づいた調査が行われ、特定の状態であると判断された場合は「特別空家」に指定されます。 特定要件 ①倒壊の危険性がある ②衛生面において悪影響の可能性がある ③管理が行き届いていない ④周辺の生活環境に悪影響を与える可能性がある
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