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賃貸物件の水道配管工事(自己負担)

事業所を賃借しました。法令上のトイレを増設する必要があり、水道配管の増設工事を行うため、家賃を減額してもらいました。しかし配管の所有権は相手にあります。この場合資本的支出には当たらないと考え、修繕費で処理していいのでしょうか。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

  • bawn
  • お礼率91% (201/219)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

支出が20万円未満の場合は修繕費で、20万円以上である場合は繰延資産で処理します。償却期間は賃借期間ですが、賃借期間が確定してない場合(=契約を更新する可能性がある場合)は5年で償却します。償却方法はもちろん、均等償却です。 【根拠法令等】法人税法施行令第十四条第一項第六号ホ 〔参考〕 法人税法施行令第十四条(繰延資産の範囲)  法第二条第二十四号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、法人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。 一 から 五 まで 略 六  前各号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの  イ 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出す る費用  ロ 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用  ハ 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用  ニ 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用  ホ イからニまでに掲げる費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用

bawn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。繰延資産で処理しようと思います。

その他の回答 (1)

  • 194116
  • ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.1

お早うございます。 金額にもよりますが、20万円未満ですと修繕費で良いと思いますが、20万円以上になりますと借家権として償却してはどうでしょうか。確か5年程度で償却できると思います。

bawn
質問者

お礼

回答ありがとうございます。繰延資産で処理しようと思います。

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