個人事業主のゴルフ会員権売却における消費税の課税について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主がゴルフ会員権を売却した場合、消費税は課税されるのか疑問です。
  • 国税庁のHPによれば、その他の個人事業者が保有しているゴルフ会員権は生活用資産に当たるとされ、課税の対象とならないとされています。
  • しかし、製造業を営む個人事業主が事業用として購入したゴルフ会員権を売却する場合、消費税の課税対象となる可能性も考えられます。
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個人事業主がゴルフ会員権を売却したら消費税は?  

製造業を営む個人事業主がゴルフ会員権を売却しました。 このゴルフ会員権は、事業用の資産として資産計上していたものです。 このゴルフ会員権の売却には消費税が課税されるのではないでしょうか? 国税庁のHPのhttp://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/19.htm を読みますと、「その他の個人事業者が保有している場合には生活用資産に当たり」と記載されていて、課税の対象にならないと書いてあります。 製造業を営む個人事業主が、事業用として購入したゴルフ会員権を売却したら、消費税が課税されなければおかしくないですか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

あなたはそのゴルフ会員権の売買が主たる事業であり、生活の糧であるのですか。 資産の運用、投資の一環として持っているのなら、事業用資産ではありません。

zaimu1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 製造業ですので、ゴルフ会員権の売買が主たる事業ではありません。 主たる事業ではありませんが、事業用として購入した際に仕入税額控除を行っているなら、 やはり売却した際には、課税売上とせざるを得ないのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

法人ではないので、事業用資産なんてもの自体がおかしいです。資産計上してる時点で間違いだと思います。 第一、消費税課税業者なのですか?

zaimu1
質問者

お礼

たしかにsebleさんの言われるとおり、製造業を営む個人事業主がゴルフ会員権を資産計上しているのには違和感がありますね。 しかし、接待でしかゴルフには行かないものですから、貸借対照表に資産計上しております。 もちろん消費税の課税事業者です。 この場合には、ゴルフ会員権を売却したら、事業用の資産として課税売上になりますでしょうか?

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