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消費税の課税事業者が金を売却したら
消費税の課税事業者です。 数年前に購入した金を売却するつもりですが、ネットを見ていたら 「消費税の課税事業者を除く個人のお客様が金地金を売却しても、消費税の納税義務はありません。」 と書いてありました。 ということは、課税事業者である私は消費税の確定申告で、金の売却代金を課税売上として申告しなければならないのでしょうか。 もし、申告する必要があるとすれば事業に全然関係ないのに納得いかないのですが。 どなたか、教えてください。
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- toagoo
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回答No.2
金塊が個人の資産なら、関係無いように私も思います。 会社のお金で購入した訳ではないですね。??
- f272
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回答No.1
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6109.htm 消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。 「事業」とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うことをいいます。 事業として行う取引でなければ課税対象ではありません。
質問者
お礼
ずいぶん前に回答をいただきながら、お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 反復継続というのは、売買した回数が問題ということでしょうか。 今回1回だけ売却するわけですからまさか事業じゃないですよね。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 そうですよね。事業じゃないですよね。 だいたい、何で購入する時に消費税を払わなければいけないんでしょうね。 買ったときに払うから、売った時にもらうんですよね。 金も株と同じように消費税の対象にしなければいいのにと思います。