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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:いまさらながら、グレーゾーン金利って何?)

グレーゾーン金利とは?

このQ&Aのポイント
  • グレーゾーン金利とは、貸付金利と利息制限法の上限との間に存在する金利のことです。
  • 利息制限法では金利を規定していますが、出資法では配当金の出資金割合を規定しています。
  • 金利と配当金割合は異なる要素であり、その間にはグレーゾーンが存在しないとされています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

出資法の正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」と言います。 これは出資に関してだけ規制する法律ではなく、金融に関して取締まる法律なんです。その中で、出資法5条に、金融業者の29.2%を超える金利の契約は禁止と規定してあり、ここに関しては、利息制限法第1条と同じく利息に関する規定なのです。 ですから、簡単に言えば、出資法は人を処罰する法律。利息制限法は契約内容を規制する法律といったところでしょうか。その中で、利息に関する規定が統一されていないので、グレーゾーンと言われています。

その他の回答 (2)

  • syomegon
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回答No.3

利息制限法は  「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。    元本が十万円未満の場合          年二割 元本が十万円以上百万円未満の場合     年一割八分 元本が百万円以上の場合          年一割五分 2  債務者は、前項の超過部分を任意に支払つたときは、同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。 」 です。なお、上記の金利以上をとっても罰則はありません。 金利の限度額は別に出資法に記載されていて、年利29.2%で、これを超えると刑事罰の対象となります。  問題は「任意に支払った」という定義で、借りた人が「督促が無く、支払い義務の無いことを知った上でそれでも返したのであれば(元々お金を貸した側は)その金額については返す必要が無い。」ということになると思われます。  それに対し、消費者金融はわざわざ「利息制限法を超えた分の金利は法律上払う必要はありません。しかし払っていただいてもかまいません」ということを伝えることはないでしょう。また、私自身消費者金融から借りたことはありませんが、督促はするでしょう。消費者金融からすれば「任意で支払っていない」と主張されない限りは取り立てた分は利益になります。さらに日本人は争いが嫌いで、多くの方が何に対しても泣き寝入りしがちです。そのため、「取ってしまえばこっちのもの」という考えがあるのだと思います。  例えば「年利29.2%で100万円借りた」場合、出資法上の罰はありませんが、15%を超える分は利息制限法から本来支払う必要はありません。その本来払う必要の無い部分の利息を「グレーゾーン」といいます

noname#48234
noname#48234
回答No.1

>出資に対する報酬は確か配当金だったと思います。? >出資法では、出資金に対する報酬である配当金の出資金割合を29.2%としている。? 出資法を読まれました? ”貸付”の”利息”について規定されています。

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