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判例の調べ方について教えて下さい。

ある判例について詳しく知りたいのですが、どう調べたらその判例に行き着くのかわかりません。裁判所の判例検索、やってみても出てきません。地方都市に住んでいますが県立図書館に行ってみてもダメでした。有料のネットでの判例検索サイトだとわかるのでしょうか?  それとも、そこでも ない場合も有りうるのか? ない場合が有りうるのだと、有料判例サービスの会員になっても無駄ですし。 法律に携わる仕事している方は、一般的にはどうやって判例調べているのでしょうか? 教えて下さい。 なお、知りたい判例は、相続関係です。 相続人の一人が遺産である土地の上に建物を所有して無償で使用し、収益を得ているケースです。遺産分割や遺留分減殺請求の裁判手続の際に、そうした使用貸借権を民法903条のいわゆる「特別受益」にあたり、相続財産に持ち戻すと考えるべきなのかどうか、仮にあたるとした場合、その評価をどう判断すべきなのかについての判例です。 認められなかった判例も含めて、これに関する全ての判例に目を通しておきたいのです。 例えば http://www.takken.ne.jp/q_a/answer-2.html 07.使用貸借と民法第903条の特別受益 「この点に関し、東京地判平15・11・17は、子供がアパート経営するための土地を親が無償使用させていたケースにつき、かかる使用貸借契約の締結は「特別受益」にあたると判断し、その価値につき「本件土地の使用貸借権の価値は、Aの特別受益であると認められる。そして、持戻し分(贈与財産)の額の算定基準日は相続開始時とすべき(最判昭和51年3月18日民集30巻2号111頁参照)であるから、Aの持戻し分の額は前述のとおり1935万円であると認めるのが相当」であると判示しました。 本件アパートの敷地について、裁判所は、不動産鑑定士の鑑定に基づいて相続開始時の更地価格を1億2901円としたうえで、その15パーセントにあたる1935万円をもって使用貸借権価格と判断し、その分の生前贈与があったものとして認定しました。 過去には、使用貸借権の価格を土地の価格の30パーセントと認定した例(東京高判平9・6・26)があります」 特に、上の (東京地判平15.11.17) と (東京高判平9・6・26) は、必ず目を通したいのです。 よろしくお願いします。

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

>地方都市に住んでいますが県立図書館に行ってみてもダメでした。有料のネットでの判例検索サイトだとわかるのでしょうか?  それとも、そこでも ない場合も有りうるのか? もちろん、有料版でもすべてが掲載されているとは限りません。 そもそも、判決はごまんとありますので、 すべての判決が最高裁のWebサイトで公開されているわけではありません。最高裁が重要と考えるもののみです。 有料版でも同じです。 判例とは、最高裁の判断結果のみをいい、 高裁や地裁レベルのものは、裁判例と言います。 高裁や地裁レベルのものは、それこそいつ覆されるかわかりません。 そんないつ覆されるかわからないものを掲載しても、あまり意味はありませんので。 より多くの裁判例をチェックしたいのであれば 大学図書館で、判例タイムズ、判例時報などをチェックされると良いでしょう。

asatte345
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 >判例とは、最高裁の判断結果のみをいい、 >高裁や地裁レベルのものは、裁判例と言います。 高裁や地裁レベルのものは、裁判例というのですね。 弁護士に頼まずに、私、本人でそのうち訴訟することになりそうです。 論点は絞られているわけですから、その論点についてキッチリ論破できさえすれば裁判になっても勝てると思っています。 そのための、資料集めに取り掛かったところです。 今後ともよろしくお願いします。

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