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使用貸借契約の土地は特別受益にあたりますか?
父より30年前、畑を分家住宅として使用貸借により借受、家を建て居住致しております。父が3年前亡くなり相続人子供4人の一人より、路線価格の15%の特別受益の申立てがありました。 さらに自分が建てた家の固定資産税は支払っておりましたが、土地の固定資産税は支払っておりませんでした、これも30年分の特別受益を申立ております。 判例など探しましたが、1件だけでありそれもアパート経営の事例であり余り参考になりません。 このように親の土地に子供が家を建て、居住している例は近所にも沢山ありますが、特別受益を申立てられた例は聞いていず。亡き父の遺志をないがしろするものと思います。 このような場合の対応方法と経験された方、またご存知のかたお教え願います。
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- fujic-1990
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補足
回答いただきありがとう御座います。 1、路線価格の15%の特別受益の申立てについては。 >その土地は「借地権割合」分減らした額で評価させる。 <具体的に申しますと、路線価48千円×XXXm2=14百万円になります 15%で2百万円です。 借地権割合は50%です、7百万円なります。―2百万円で5百万円の得になります。 不動産関係に疎いもので、勉強中ですが (最判昭和51年3月18日民集30巻2号111頁)の判例では15%を使用貸借権価格とした例がありますが、アパートを建て経営していたわけでもなく、分家住宅での使用貸借です。 「借地権割合」分減らした額で評価させるを申立てますが、15%で使用貸借から賃貸借になるかが気になります。仮に30%でも2百90万円得になります。 建物は登記しております。 2、>「地代を支払わないから使用貸借なんで、住んだ分の地代を払えというのなら、使用貸借ではなく『賃貸借』だよね」と念押しする。 <申立人は当方が経済的利益を得ていると主張しているが、申立て人及び他の相続人全てが父より何らかの経済的利益を得ており、個別に特別受益を申立てていては収支がつかなくなると考え、当方は他の相続人の特別受益を申立てておりませんが、申立てするべきでしょうか。 重ねてご教授願います。