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使用貸借契約の土地は特別受益にあたりますか?

fujic-1990の回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

1、については  200万円となると、その辺りの地代相場や敷地の広さも関係するので判断できませんが、30年分の地代とすると微妙でしょうねぇ。  ですが、過去に「使用貸借なのか賃貸借なのか」が争われた事例では、借主が地主に盆暮れにその地のお中元・御歳暮のレベルをちょっと超えた量の贈答品を渡していた、とか、固定資産税に色を付けた程度の金銭を渡していた、という程度の場合であったと(かすかに)記憶しております。  なので、「現金」を200万円も渡したのなら、微妙ですがどっちかというと、賃貸借だと認定されるように思います。  例えは悪いですが、賄賂を渡す場合でも、粗品程度の金額でも「現金」を渡したというと賄賂と認定され易いです。「現金の授受」というスタイルは威力が大きいと思いますがねぇ。 2、  ほかの相続人も受益があるなら、とりあえず主張すべきですよ。  あまり感情的にならず、言うだけは言って置いて、相手の出方しだいで譲歩する。交渉でも裁判でもそうするものです。  とりあえず、「おまえも○○でもらったじゃないか」という言い方ではなくて、「となると、○○でもらった分はどうなるんだろう?」的に指摘する、という出方なら、相手も冷静に対応してくれるんじゃないでしょうか。

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