- 締切済み
使用貸借契約の土地は特別受益にあたりますか?
fujic-1990の回答
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
かなり前、このサイトで、介護のために親と同居していた姉が財産分けの時に妹から「(介護している間)家賃を払わずに済んだじゃないか」と言われたが、というような相談があったように思いますが、滅多にない事例ですね。 当然、判例などもないと思われますので、理屈で考えるしかなかろうと思います。 まず受益の点ですが、 利害関係のない立場から言うと、本来自分の土地でない所に家を建てれば地代を払うのが筋なのに、地代を払わずに家を建てて暮らしてこれたのなら得をした、利益を得た、ということは否定できないと思うのですが。 ほかの相続人がそれに見合う受益をしていないなら、特別受益となるのではないかと思います。 > 亡き父の遺志をないがしろするものと思います。 という点も、民法などの法律自体が、死んだ人間の意思をないがしろにしているので、このような主張をしても意味はないと思います。 日本の民法は残酷です。例えば、親を半殺しにしてカネを持って逃走した子も、惚けた親の糞尿の始末までして最期を看取った子でも、同じ相続割合です。ま、持って逃げたお金の分は「証明」できれば、特別受益ですが、基本的にはどちらの子も同等。 親が、自分の世話をしてくれる子の某に全財産を残すと遺言しても、民法はそんな親の遺志を絶対に認めません、許しません。遺志ないがしろ、の典型です。 生前、いつも表明していた意思で、一族親戚じゅうが証言しても、特別の書式で気持ちを残さないと遺言とは認めません。 そんな具合に、被相続人の遺志や個別の事情はできるだけ無視するというのが日本の制度です。 当事者の意思を無視する規定は日本の法律には山ほどあって、相続でも法律がそういう「遺志をないがしろ」にする態度なので、相続人に「親の遺志をないがしろにするな」とか言っても説得力はないと思われます。 ではどうするか。 「地代を支払わないから使用貸借なんで、住んだ分の地代を払えというのなら、使用貸借ではなく『賃貸借』だよね」と念押しをして、15%支払ったほうが今後質問者さんと子孫のためにはなると思います。 私は不動産賃貸業を営んでおりますが、建物を建てる目的の土地を貸すことはしません(ま、最近は定期借地という制度ができたので、これから貸すかもしれませんが)。 なぜかというと、土地を建物建築用に賃貸するということは、土地を売ったようなものだ(それだけ借主の権利は強い)からです。 例えば、相続人たちがその土地から質問者さんを追い出して売却しようとしても追い出せなくなります。ちょっと面倒ではありますが、使用貸借なら追い出せます。 土地を売却しようとしても、質問者さんの賃借権がある(建物が登記されていれば対抗力アリ)と買手がつきません。 質問者さんはいつまでも地代だけでずっと居座る権利が認められる可能性が高いのです。 路線価がいくらか知りませんが、その15%くらいで土地の長期使用権が手に入るなら、むしろ有り難いくらいではないかと思います。土地収用されても、かなりの割合でお金をもらえますし。 私なら借金してでも払いますね。 それはいやなら、相手の言っている路線価の15%などの論拠を確認して、一つ一つ潰していく(論破する→値引き)という方法もあるかと思いますが、質問文には書いてないので具体的にはわかりません。 なんとか課税したくてしたくてしかたがない税務署でさえも、使用貸借の場合は「利益の授受なし」として課税していないハズなので、「特別受益はない。国家公認だ」という論法も成り立つかもしれません。 ま、お金を取られるから損だ、ということでなくて、冷静に損得を考えることをお勧めします。
関連するQ&A
- 兄妹から土地を借りてアパート経営を計画しています。「土地使用貸借契約」
兄妹から土地を借りてアパート経営を計画しています。「土地使用貸借契約」の事で判らないことがあります。 ひとつは、契約書の中で当該土地の「固定資産税」を借受人側で支払う事を明記した場合は、税法上はどの様に判断されるのでしょうか?。基本的に無償で借りている訳ですが、固定資産税を土地所有者の代わりに納税した場合は、その金額分の贈与になってしまうのでしょうか。また、賃貸借契約の「賃料」に当たってしまうのでしょうか。それと、もし「賃料」とみなされた場合は、借受人には賃貸借による権利を主張する事が出来るのでしょうか?。 もうひとつは、仮に「土地使用貸借契約」を期間20年で締結し、その後10年目に借受人が死亡した場合で借受人の相続人がその権利を引継いでアパート経営を続ける事は出来るのでしょうか。契約書内にその項目(承継受諾の旨)明記した場合は、地主の了解を得ているわけですから問題ないと思いますが。さらには税務上の問題点等がありましたら教えて下さい。 契約書作成のときに注意すべき事項等がありましたら教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 相続の特別受益に関する質問です。
先日父が他界しました。母と兄と私の3人が相続人になりますが、兄は23年前に結婚し、実家で暮らしています。結婚と同時に父が兄夫婦のためにと増築をしました。増築の際の費用は父が全額負担しています。その後兄夫婦に子供ができ手狭になったということで、すべて取り壊し総2階の住宅を新築しています。この費用3300万円のうち1700万円を父が負担し残金は兄が住宅ローンを組みました。名義は土地・建物ともに父の名義です。この間兄夫婦は家賃等の負担をしておらず、ここ数年の固定資産税を支払っているだけということでした。この場合、特別受益となるのはどんなものになるのでしょうか?実家で暮らす間の家賃相当分は特別受益に当たるのでしょうか?又新築した家が実質兄の為の家ということは父が負担した1700万円も特別受益に当たるのでしょうか?それとも名義があくまでも父であるから1700万円は特別受益にはならないのでしょうか?もし家賃相当額が特別受益とするなら家賃分は近隣の相場価格に準じて算出すればよいのでしょうか?
- 締切済み
- その他(暮らしのマネー)
- 叔父(故人)の家がある土地を処分できますか?
古家のある土地を更地にするか、売却したいのですが、どの様な手続きをすれば可能でしょうか?また、家屋の固定資産税が未納の場合、土地が差し押さえられる場合もあるのでしょうか?宜しくお願い致します 土地: 祖父→父→私が相続。固定資産税は我が家で支払いしています。叔父夫婦との取り決めは特にないです 家屋:: 叔父名義。固定資産税は叔父夫婦が支払ってました。現在、居住者なし 叔父: 子供無し。平成22年没 現金などの資産は妻である叔母が相続。 今年、平成25年叔母が亡くなりました
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 賃貸借契約と使用貸借契約
土地を戦前から借り、親の代からそこに家を建てて住んでいます。 一応契約書は現存し、期限を定めず、年貢というような形で米を毎年支払う としています。数年前まで、米をお金に換算して滞りなく支払ってきました。 数年前に地主が死に、相続争いで借地の所有者が確定しないため、相当金額 を毎年末に供託してきましたが、先般所有者が確定し、突然内容証明が送られ てきました。それによると、今まで毎年払ってきた(供託してきた)金額は、 当該土地の固定資産税にも満たないもので、到底賃貸借契約とは言えず、使用 貸借契約とみるべきである、というようなことが述べられていました。 年額で一万数千円ですから確かに安すぎるといわれればそうなのですが、今 まで平穏に住んできたのに、地主が変わったとたんに、 「賃料が安すぎるから使用貸借契約にあたる、それゆえに土地を返せ」 という主張はまかり通るのでしょうか? もし反論できるような判例等ありましたら教えてください。
- 締切済み
- その他(法律)
- 土地賃貸借と土地使用貸借
土地を家庭菜園として貸す場合 固定資産税と同程度の賃料を設定しようとおもっていますが この場合には賃貸借になるのでしょうか?使用貸借扱になるのでしょうか? 仮に賃料を設定するとしても著しく安ければ使用貸借になると 聞いたものですから、混乱しています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 土地の名義について
主人が小学生まで住んでた家のことでお尋ねします。現在は親類が農機の倉庫代わりに貸してほしいとのことで貸しています。(もちろん無償です) 今の家を購入する時に、処分しようと思いまして、土地の登記簿を調べたところ 土地は〇○市、建物は義父の死んだ父になっていました。そこの土地は、市街地からだいぶ離れていてて田舎です。家の目の前が道路で畑があって、河川です。 家の並びは他にも住宅があります。他の家の土地の名義はわかりません。多分、地図上では河川になっているのではないのでしょうか。だから○○市になっているのでは。確かに、そういえば、固定資産税の納税通知書がこないので、?と思っていました。義父の本家はすぐそばで、分家で頂いたと土地とばかり思っていました。税金は本家で支払っていてくれてるのかなとも思っていました。また、主人の話では、子供の頃、電柱を家の土地に建てさせて欲しいと電力会社の方がきて、電柱を建て、お金をもらってたというのですが…(子供の頃の記憶で定かではありませんが) 義父に聞いても、もう高齢のため全然わかりません。親類に聞こうとも思いましたが、なんとなく聞きずらくそのままにしていました。 そこで質問なのですが、 (1)そこの家を建てたのはもう約40年程前になりますが、昔は河川に家を建てるなんてことができたのでしょうか。 (2)土地の固定資産税はどうなるのでしょうか (3)もし河川を拡幅したいから建物を撤去してくれとなった場合、やはり解体費用はこちらの負担になりますよね? (4)自分達の土地では無い以上資産価値はないのですから、そこの家は必要ないのですが、このまま放っといてもいいのでしょうか。 自分自身、要領がつかめていないので、うまく説明できてなくてわかりにくいと思いますが、どなたか教えて下さい。お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 使用貸借の土地の固定資産税
私と姪の母親名義の土地持分1/2づつの土地を、使用貸借で姪に使用させています。使用貸借なので、固定資産税は姪側が継続的に支払っています。空き家の特措法?により、固定資産税は6倍に倍増するのでしょうか。倍増する場合はいつからでしょうか。宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 土地・住宅の税金
- 土地の問題
現在、私たち親子が居住している土地の問題でのアドバイスをお願いします。 文章で書くと解りづらいので私が解っていることを羅列します。 (1)この土地に居住して50年以上なること。 (2)土地の登記は他人名義であることを知っていたこと。 (3)この土地は、実際には遠縁と第三者の間で売買契約がなされているとは聞いていたが、遠縁に名義変更がされていなかったこと。 (4)第三者が亡くなられて相続人を調べたが解らなかったこと。(遠縁が引越しをしたとき) (5)この土地の固定資産税が市役所より、第三者分として納税通知が遠縁のところに来ていたので、使用料として固定資産税を父の代に支払っていたこと。(評価額が税金が掛かる間) 以上がわたしが解っていることですが、最近になって土地の再評価により税金が掛かることになって第三者の相続人が売買契約書がないのであれば、土地を評価額で購入してくれと言ってきています。 時効の取得申請ができるのもか、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 住まない家の固定資産税の計算。
現在住んでいる家の土地の固定資産税は、年11万円強です。この家をそのままにして、別の家を購入して移り住み、前の家を他人に貸した場合についてお尋ねします。居住しない家の土地の固定資産税は、居住している家の土地の6倍だと聞きました。前の家にすまない場合は、土地の固定資産税は単純計算で110000x6=660000円です。この金額を役所から請求されるにのでしょうか?お解りになる方教えてください。よろしく、お願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(税金)