裁判が「差し戻し」になったらまた裁判をするのですか

このQ&Aのポイント
  • 東京高裁では、「被上告人が同条の「使用者」に当たることを前提とした上で」再度本件の裁判をすることになるのか
  • (1)の裁判の結果を載せたホームページがあるか
  • (1)の裁判の結果は労働判例に載っているか
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裁判が「差し戻し」になったらまた裁判をするのですか

こちらに不当労働行為救済命令取消事件の判例があます。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52526&hanreiKbn=02 その「全文」の項にあるPDFファイルを開くと、その6ページに「被上告人が同条の「使用者」に当たることを前提とした上で、同条三号の不当労働行為の成否につき更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする」とあります。 教えていただきたいことが2つあります。 (1) この場合、東京高裁では、「被上告人が同条の「使用者」に当たることを前提とした上で」再度本件の裁判をすることになるのでしょうか。 (2) もしそうであれば、(1)の裁判の結果を載せたホームページがあるでしょうか。 なければ、(1)の裁判の結果は労働判例に載っているでしょうか。 (1)だけでもいいのでお教えいただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

(1)についてだけ  『原審差し戻し』とは,一審判決の誤りもしくは審理不十分を指摘し, 『地方裁判所での再審理』を指示する高裁の決定です。 裁判は,地裁からの再出発になります。 担当判事は,交代することになると思います。

miho1994
質問者

お礼

よく分かりました。 有り難うございました。

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