最高裁判例に違反する行為は違法行為ですか

このQ&Aのポイント
  • 最高裁判例に違反する行為は違法行為でしょうか。不当労働行為救済命令取消事件の判例から考えてみましょう。
  • 不当労働行為救済命令取消事件の判例では、派遣労働者の労働組合が団体交渉を求めたが、派遣先事業主がこれを拒否。最高裁判例では、派遣先事業主の行為は不当労働行為とされました。
  • しかし、違法行為とは異なります。最高裁判例には違反しているものの、法的には違法とは言えません。
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最高裁判例に違反する行為は違法行為ですか

こちらに不当労働行為救済命令取消事件の判例があます。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid … この事件は、派遣労働者の労働組合が派遣先事業主(判決では「被上告人」と記されています)に団体交渉を行うよう求めたところ、派遣先事業主がこれを拒否したものです。 その「全文」の項にあるPDFファイルを開くと、その5ページに「被上告人が正当な理由がなく団体交渉を拒否することは許されず、これを拒否した被上告人の行為は、労働組合法七条二号の不当労働行為を構成するものというべきである」とあります。 このような判決が出た場合、それ以降に、派遣先事業主が「正当な理由がなく団体交渉を拒否する」行為は、次の(1)、(2)のいずれのように言うのが正しいのでしょうか。 (1)違法行為(つまり、「労働組合法」に違反する行為)である。 (2)違法行為(つまり、「労働組合法」に違反する行為)ではない。ただ、最高裁判例に反する行為である。

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  • f272
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回答No.2

まず質問から。不法行為とは故意または過失によって他人の権利・利益などを侵害する行為です。 > 最高裁が「この法律(今回は労働組合法)のこの条項は「○○」の意味だ」と判決した場合は、その法律のその条項は「○○」という意味になるのでしょうか。 その通り。最高裁の解釈が意味を定めます。 > つまり、最高裁の判決はその法律が「○○」と改正されたのと同じ効力があるのでしょうか。 これはちょっと違う。法を改正すれば今までの法とは全く違うようにすることも可能ですが、最高裁の判例はあくまで今の法を解釈したものです。まあ、法を改正したのと同じような効果を生み出そうとしているといえなくもないが、法解釈はおのずから限度があります。

miho1994
質問者

お礼

よく分かりました。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

違法行為かどうかなど,適当に言っておけばよい。どうせ適当に定義されている言葉なのだから。 問題は不法行為かどうかだろう。 労働組合法では 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。 をしてはならないのだが,これにあてはまっているかどうかをまず決定しなければならない。 あなたの言う派遣先事業主は 雇用主から労働者の派遣を受けて自己の業務に従事させ、その労働者の基本的な労働条件等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある のかどうか,またその相手方が 雇用する労働者の代表者 であるのかどうか,それらがYESなら不法行為であると言ってよい。

miho1994
質問者

お礼

お礼がとても遅くなってすみません。 有り難うございました。

miho1994
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >違法行為かどうかなど,適当に言っておけばよい。どうせ適当に定義されている言葉なのだから。 「違法」とは次の(a)の意味だと思ってました。調べてみるとそうでない意味もあるんですね。勉強になりました。 (a)憲法又は法律の規定に合致してない。 今回の質問では、「違法」は(a)の意味だとしていただけないでしょうか。 つまり、最高裁が「この法律(今回は労働組合法)のこの条項は「○○」の意味だ」と判決した場合は、その法律のその条項は「○○」という意味になるのでしょうか。 つまり、最高裁の判決はその法律が「○○」と改正されたのと同じ効力があるのでしょうか。 >それらがYESなら 質問で言いましたPDFファイルをみると、明らかにYESです。 でも、仰る「不法行為」の意味が分かりません。「不法行為」とは何でしょうか。

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          主   文  本件上告を棄却する。  上告費用は上告人の負担とする。        判決理由 上告代理人樋渡洋三の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官大西勝也 裁判官根岸重治・河合伸一) 〈上告代理人樋渡洋三の上告理由〉 原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認並びに法律適用の違法がある。即ち、 一 時効完成後の被上告人の債務弁済によっては主債務の時効利益の放棄にはならないと認定して上告人の主張を棄却している。 二 しかし、一方では、主債務の時効完成後に保証人が保証債務を履行した場合でも、主債務が時効により消滅するか否かにかかわりなく保証債務を履行するという趣旨に出たものであるときは、保証人は主債務の時効利益の放棄に当たると解している。  思うに、この解釈は当然且つ妥当なものであるところ、原審は主債務者たる訴外興林社大東印刷株式会社(以下興林社と略称する。)が破産廃止後も営業をしておらず、資産はなく且つ無資力であり、この事実を興林社の代表取締役の長男であり且つ同社の取締役である被上告人は充分知悉していたこと、従って、被上告人は興林社が将来に亘って債務の弁済は不可能であり且つ被上告人が保証債務の弁済を継続しても興林社に求償権を行使出来ないことを承知で弁済している事実を認定しながら、それでも被上告人が興林社の主債務の時効消滅の認識がないからとの被上告人の主観を重視して時効利益の放棄を否定したことには重大な事実誤認であり且つ法律の適用の誤りである。 三 主債務者である興林社が正常な状態で活動(即ち、破産且つ破産廃止などなく活動している時)している時には、保証人が主債務の時効消滅を認識しないで弁済している場合には保証人の利益を保護する必要があるので、時効利益の有無につき保証人の主観を重視すべきであることは納得できるが、興林社が、破産、その後破産廃止をして何等活動をせず、無資力であり、且つこの事実を充分知悉してなお自らの求償権の行使が出来ないことを承知の上で主債務の時効完成後(昭和六二年七月五日の経過)平成元年一一月七日まで約二年強に亘って弁済してきた被上告人の場合には、自らの犠牲を覚悟で債権者に支払をしようとする意思の確たる表示であって、主債務の時効消滅の認識と云う主観を重視して特に保護する必要がない。  何故ならば、上告人に対し多大な費用の負担の上、破産廃止後何等活動していない興林社に対する無効果な訴訟を強いることになり、又興林社が無活動且つ無資力であり、同社より永久に債権の回収が出来ないため保証人たる被上告人の弁済に唯一期待している債権者の利益を不当に犠牲にすることになるからである。 四 依って、原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認並びに法律適用の違法があるので、原判決を破棄すべきである。                以上

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