• 締切済み

遺産相続で困っています。15年前に父が他界し、最近母が他界しました。

東京近郊でかっては農地で現在は新興住宅地になっているような場所に生活圏はあります。 父の相続資産と一次相続での分割割合 A土地 (兄宅の敷地、路線価評価で8000万円) 兄50%、母50%、 B土地 (姉宅の敷地)路線価評価で6000万円) 姉50%、母50% C土地 (実家、私の家の敷地、路線価評価で6000万円) 私50%、母50%、 D土地 (兄のアパート、路線価評価で4000万円) 兄50%、母50%、 兄が将来 == 親の面倒をみるから == と、使用貸借で20年前にアパートを建てている。 この一次相続の分割割合は 母50%、 兄25%、 姉12、5%、 私12、5% です。 しかし、母は、兄夫婦と一緒に暮らすことを嫌いました。当時、私は離婚して実家に帰ってきていたのですが、その私と一緒に暮らすことを母が望んだため、私が一緒に暮らしてきました。 そして、今回母が亡くなり二次相続になりました。 私としては、一次相続での 兄と私たちの相続の不公平を、今回の相続で兄弟3人平等になるように、一次、二次相続あわせての総額の相続割合が兄弟3人、33%ずつ、等分になるようにしたいと思っています。 そのためには今回の二次相続での相続割合は、兄にとってはその調整のために少なくなりますが、何回かの話し合いでなんとかそれはその話し合いの場では合意させることができました。 問題は、兄の D土地のアパートの収益です。 8部屋x 6万円 X 12ヶ月 = 年600万円 弱部屋代があり、20年間で粗利で少なくみても年250万 x 20年 = 6000万 ぐらいはあると思います。 この収益の一部は、(少なくとも土地使用料ぐらいは)特別受益に該当するはずです。そこで私は特別受益として、持ち戻しをいくらかするよう兄に求めていますが、「税理士に聞いたら使用貸借だから関係ないと言った」と言って応じてくれません。 土地だけの相続だったらすぐにでも分割協議は成立するのでしょうが、私は そうしたくありません。(生前の母に対して兄は辛くあたった) 怒りを感じていました。兄は、土地の相続分のほかに 粗利の半分としても 3000万のアパートでの収益分があるのです。兄は私たちに比べてあまりに貰いすぎで不公平です。 こういう私が今とるべき道は、もう調停、審判しか残されていないと思うのですが、審判の場では法定相続分の結論しか出ないといわれます。 その場合、兄弟間で合意されている一次相続、二次相続含めて等分になるように二次相続の今回調整する、そのために今回は兄の相続分が極めて少なくなるという合意を審判の場で兄が反故にした場合、審判は二次相続分の3分の1ずつ、(法定相続分)という審判の結論になるのでしょうか?  それとも、法定相続分以外の相続割合の審判での提示もありうるのでしょうか?  また、審判では、職権で兄のアパートの部屋代の振込み銀行口座を調べ、いくらお金を溜め込んでいるか調べてくれるのでしょうか? (兄はお金は使ってしまってないと言い、口座も見せてくれません) この点は、できれば、審判の実務に関わったことのある方からの具体的なアドバイスが欲しいのです。 また、今回の二次相続で総額の相続割合が一人33%ずつになるように、今回の相続を確定させた後で、使用貸借による特別受益を裁判で争う方法ありますか? また、兄は将来親の面倒をみるからという理由でアパートを建て、結局なにもしていないのにも関わらず、アパートの収益収益は3000万を自分で握ろうとしてるわけですが、この不合理を正す方法はないのでしょうか? 詐欺に近いと思うのですが、相続ではこういうことは事実上許されるということなのですか?

みんなの回答

  • 2756KFF
  • ベストアンサー率37% (101/267)
回答No.2

 アパートの建設費はいくらですか?誰が負担したんですか?金利負担はいくらですか?固定資産税はいくらですか?減価償却はどのぐらいですか?差し引き、20年間でどれだけ利益をあげているんですか?  裁判をおこしたかったら、このあたりを正確に調べないと相手にされませんよ。  また調べてみると、おそらく20年の差し引きの利益部分は、あなたが予想されているほど大きな額になるとも思えません。  そもそも、「兄弟間で合意されている一次相続、二次相続含めて等分になるように二次相続の今回調整する」自体が、信じられないほどあなたにとって有利な条件です。兄がこれに応じる法的義務は全くないからです。反故にされないよう、これを確定させるのが得策なような気がしますが。

asatte345
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 >兄がこれに応じる法的義務は全くないからです。反故にされないよう、 これを確定させるのが得策なようなきがしますが。 確かに、損得でいけばそうなるのだと思います。 反故にされたら、二次相続分は3等分での分割になります。 そして、私が1000万ほどのマイナスになります。 苦労して、審判、裁判で特別受益として認めさせることができたとしても、 そのプラス分はも3等分するわけですから、多くて500万でしょう。 ですが、私には損得で割り切れないところがあるのです。 損になることが、分かっていてもやらざるをえないところがあります。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

アパート(建物)は誰のものですか? 兄の所有だとすれば、過去のアパート家賃を特別受益とか持ち戻しと いうのは無理があると思います。 裁判所預かりになれば、単純に母の遺産分の法定相続になるでしょう。 母の本心はわかりませんが、土地を無償で使わせていたのは事実です から過去の地代、収益その他を持ちだすのは無理というものです。 あなたも、自分の土地にアパート建てて収益したらどうですか? その際の資金を融通してもらうとか保証人になってもらうとか、 違う解決の道があるように思われますが?

asatte345
質問者

補足

すみません。大事な書いていませんでしたね。 アパートは兄 名義です。 こういうケースでは、特別受益にあたるというのが通説らしいです。 判例もあるらしい。

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