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土地売買の判例

土地売買に関して、理不尽な価格を提示されて困っています。 (理不尽と言っても、私にはそうだと思われるということですが。) 公示価格で対応するとか、固定資産税で対応するとか、路線価で対応するとか、実勢価格で対応するということを調べました。 それぞれの価格を調べているところですが、公示価格や実勢価格は自分の番地そのもののことは分からないのでちょっと困っています。(という認識で合っていますでしょうか?) また一番気になるのは、裁判になったときに過去にどんな判例があるかです。 土地売買では、どの価格で裁判の決着がつくことが多いのですか? よろしくお願い申し上げます。

noname#173654
noname#173654

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

不動産の売買価格は、参考基準は数々あっても、当事者で決めるべきものです。 双方で合意すれば、それでいいです。 いいですが、私の体験談をお話しします。 友人の紹介で、土地建物を買うことになりました。 売主は、その家に住んでいましたが、価格が決まったので、手付金を支払い、残金は引っ越しと同時としました。 約束の日に引っ越したので残金を支払い、司法書士で所有権移転登記も終えました。 ところで、内装等手がけていたところ、裁判所から訴状が届き、「所有権を戻せ」と言うのです。 私としては予想もしておらず、自分の意志で売っておきながら「売ってない」とは何事だと憤慨しました。 裁判が始まりましたが、売ってないのではなく、売買契約を取り消す、と言うわけです。 5年の歳月の末、判決があり、私の負けでした。 理由は、私が怖かったのだ、と言うわけです。(至って優しい顔なのに) 何故、このような裁判所の判断でしよう。 判決書では記載されていませんが、売買金額が安かったからのようです。(安いから買ったのですが) このような実務経験しています。一生忘れない経験です。

noname#173654
質問者

お礼

それはお辛い経験でしたね。ありがとうございます。参考になります。 あまり安過ぎたり高過ぎたりする金額で売買が成立すると、あとで裁判でひっくり返される可能性があるということですね。

その他の回答 (1)

noname#184314
noname#184314
回答No.1

土地売買で、貴殿が買う方ですか、売る方なのでしょうか。 ご自分の土地ならば、理不尽と思われるのであれば売らなければ いいのではないでしょうか。 どうしても売らなければならないのなら、しかも急いでいるのなら 実勢価格よりも安い値段で手放さないと早く売れないと思います。 固定資産税の評価額に関しては、国税局の以下のHPに路線価が確認できます。 ちなみに価格はm2単位です。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 実勢価格は、不動産屋か家屋調査士に依頼しないと分からないかも知れません。 家屋調査士に依頼すると調査費用を請求されます。 不動産屋の中には、無料でしてくれる会社もありますが、その後売らないですかを 何回か言ってくると思います。 裁判になったらと言う話ですが、値段のことでそこまで行くことは無いと思います。 いくらで売るかは売り主の判断に任されていますし、もし、相場よりもかなり、安く で購入したのなら、買ったものが安い値段で贈与されたと見なされ、贈与税が賦課さ れます。 例として、1000万円の評価される土地を、800万円で買った場合はOKですが、 500万円で買った場合は、500万円贈与されたと見なされる可能性があります。

noname#173654
質問者

お礼

ありがとうございます。 買うというかこちらが買わざるを得ない状態です。 弱い立場なので判例を知って、実際にどれくらいの価格になるのかを知ってから、相手様にどれだけ強く(口調ではなくもろもろのことで)出られるかを考えたいのです。 もし過去の例をご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

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