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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:期限の利益喪失後の利息について)

期限の利益喪失後の利息について

このQ&Aのポイント
  • 公正証書には「利息・遅延損害金は付さない」と記載されていますが、これはあくまでも期限の利益喪失前の話であって、既に2回以上の支払いの怠りがあり期限の利益が喪失となっている以上、当然に法定利息分(5%?)も要求できると考えて大丈夫でしょうか?
  • 分割金の支払いを合計2回以上怠ったとき、その他本契約に違反したときは期限の利益を失う旨、公正証書に記載してありますが、約束の期日に払い込まれたのは1回だけで、そのつど督促したりして一応支払は続いてはいるものの、現時点で半年分が未納となっており、既に相手の期限の利益はなくなっている状態です。
  • 将来支払いが滞って差押えをするとき、あるいは元金の支払完了後、期限の利益喪失後の遅延利息分(5%?)も要求することは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • wodka
  • ベストアンサー率65% (167/255)
回答No.1

和解が成立した時点でそれまでの貸金契約が更改されたわけですから、別段の特約がなくとも、債務不履行による遅延損害金5%(会社間なら商事利率6%)を請求することはできます(民法419条)。その計算の起算点は和解後の期限の利益喪失時からです。 法律では弁済については利息・元本の順に充当されるため、元本額だけ支払っても弁済が完了しません。例えば、100万円の元本で支払時の利息が5万円だった場合、100万円を払っても5万円の元本が未払いになります。そのように計算したうえで、元本額が全て支払われた後でもなお残額があれば請求はできます。 ただし、後日の紛争を避けるためにも、しっかりその請求をしておくべきかと思います。

noname#178954
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 公正証書に「利息・遅延損害金は付さない」と明記されていても、やはり期限の利益喪失後は遅延損害金5%が当然につくことになるのですね。 >後日の紛争を避けるためにも、しっかりその請求をしておくべきかと思います。 確かにそうなんですけど、分割払いで利息の計算が複雑なのと、一応遅れながらも支払いが続いている段階で、利息分もと言い出して、また弁護士を出してこられてもというのもありまして・・・それに現段階で差し押さえに動いても元金が満額かえってくる保障もありませんし。 後日、もし返済不能となった場合に他の債権者よりも少しでも取り分を多くするために遅延利息分も主張する、また逆に無事に当初の元金の返済が終わった時点で、差押えをちらつかせながら、これまでの遅延利息分の返済を迫るというやり方を考えています。 もし現段階で遅延利息分の請求も言っておかないとまずいということが何かありましたら、ご教授ください。

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