• 締切済み

最判昭和44年11月4日(土地共有と法定地上権)

土地が共有され、共有者のうち1人が土地上に建物を単独所有していて、その単独所有建物に抵当権が設定され、実行された場合の法定地上権の成否についての最高裁の判例(最判昭44.11.4)について、 ソース・事件番号・掲載判例集・詳しい事案・長めの判決理由引用 などをご存知の方、是非教えて下さい。 土地共有の持分に抵当権が設定された場合については最判昭和29年12月23日があって法定地上権を原則否定しているのですが、同じ土地共有の場合でも、単独所有された建物に抵当権が設定されて実行されたケースの明確な判例がなくて、困っているのです。

noname#152740
noname#152740

みんなの回答

noname#89711
noname#89711
回答No.5

2です tk-kubotaさんのとおり考えれば、当然の理と思います tk-kubotaさんに感謝です 私にとっても今回の質問内容は勉強になりました ありがとうございます

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>・・・を見つけて下さったのですが、法定地上権は成立するという結論です。ご説明願えますか? 私が裁判官でも同様な判決でしよう。 これは、共有の60坪の内、21坪を買い、そこに建物を建てたわけでしよう。 仮換地の関係で、その21坪が共有のまま、建物に抵当権が設定され、その実行でしよう。 だったら、21坪の部分も確定しており「土地建物共自己所有」と見るのは、あたりまえと思います。 私の「常識」と云うのは、本来、自己が自己と契約することはできないので法定でそのようになっているので、それを熟知しておれば、どんな場合でも正否は判断できると思います。

noname#89711
noname#89711
回答No.3

逆に、私も勉強になりました。 こういうケース、初めて知りました ありがとうございます

noname#89711
noname#89711
回答No.2

全文は読んでいないのですが、競売、法定地上権云々って書かれていたものを張りました これのことでしょうか? http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/75739BA477294F2149256A8500312295.pdf 昭和41年(オ)529  貸金請求事件  広島高裁 昭和44年11月4日 最高裁第3小法廷 判決 棄却 他に、同年同月同日は、約束手形金請求事件判決しかありません

noname#152740
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。それです。 土地共有ではあるが、他方共有者が法定地上権の成立を予め認容していたことを根拠に、例外として法定地上権の成立を認めたもののようです。これでいくと、法定地上権の成立を事後的・明示的に承諾しなくてもよいということになりそうです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

実務経験です。 裁判所の物件明細書では、そのような場合は、法定地上権を認めていないです。 土地共有で単独建物 NO 建物共有で単独土地 NO 土地建物とも共有  NO 要するに、土地建物共単独所有の場合のみで、共有の場合は認めていないです。 常識的に考えても、そうなりますよね。

noname#152740
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 法を学んでいるわけですが、共有と法定地上権について、常識というものはないと思っています。 回答番号2の方が http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/75739BA477294F2149256A8500312295.pdf を見つけて下さったのですが、法定地上権は成立するという結論です。ご説明願えますか?

関連するQ&A

  • 法定地上権について教えてください

    法廷地上権について疑問です ケース1) 建物に一番抵当権が設定された当時は土地とその地上建物の所有者が異なっていたが、 それらを同一人が所有するに至った後に建物に2番抵当権が設定された場合、 法廷地上権は成立する(最判S53.9.29) ケース2) 土地に先順位抵当権が設定された当時は土地とその地上建物の所有者が異なっていたが、 それらを同一人が所有するに至った後に土地に後順位抵当権が設定された場合、 法廷地上権は成立しない(最判H2.1.22) これって土地と建物で設定された抵当権により結論が異なるという理解でいいのですか? そもそもケース2に法定地上権が成立しない理由は、おそらく土地と 建物の所有者が異なるのだが、すでに借地権が設定されているので、 法定地上権を成立させる必要がないという理由だったと思います(たしか)なんで、ケース1でもそのように考えないのですか?

  • 法定地上権の判例

    今年、行政書士試験を受験しようと思っている者です。 早速質問なんですが、 (1)抵当権設定当時、土地・建物が所有者を異にしていたにしても、土地・建物が同一所有者に帰属した後に設定された後順位抵当権が存在する限り、本条の適用がある。(大判S14/7/26) (2)土地に先順位抵当権が設定された当時は土地と建物の所有者が異なっていた場合には、その後土地と建物が同一人の所有に帰した後に後順位抵当権が設定されたとしても、先順位抵当権が実行された場合、法定地上権は成立しない。(最判H2/1/22) この2つの判例の違いについて教えて下さい。 イマイチ違いが分かりません。 お願いします!

  • 法定地上権について

    法定地上権について、平成9年2月14日判決は、 「新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が構築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない」 となっています。 これについて、 1.新建物の所有者が土地の所有者と同一でない場合には常に法定地上権は成立しないのですか? 2.新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が構築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けた場合でも、新建物に設定された抵当権の被担保債権に法律上優先する債権が存在するときは上記の「特段の事情」にはあたらない、という判例がありますが、新建物に土地と同順位の共同抵当権を受けたのにそれに優先する(順位が上?)債権が存在するとは具体的にどのような場合なのですか? 教えてください。

  • 共同抵当権と法定地上権

    共同抵当権と法定地上権について 最判平成9年2月14日は「所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しないと解するのが相当である。」と判示している。 とのことですが、その内容が、難しく理解できません。 特に、「新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき」等です。 その内容について、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 法定地上権について勉強しています

    Cが所有する甲土地上に存するDが所有する乙建物のみを目的として、Aが1番抵当権の設定を受けたが、その後、Dは、Cから甲土地を取得した。Dが甲土地を取得した後に Bが乙建物について2番抵当権の設定を受けた。2番抵当権の実行による競売がされ、Eが乙建物の買受人となった場合、Eは、Dに対して法定地上権の成立を主張することができるか?という設問があります。 判例の立場では、法定地上権を認めれば、1番抵当権者にとって有利であるし、自ら2番抵当権を設定しt者は、法定地上権の成立を甘受すべきだとして法定地上権の成立を認めるとあります。 A・Bのそれぞれの立場で検討してみます 1番抵当権者Aが抵当権を設定した時点では、土地所有者C建物所有者Dであり、CとDの間では土地借地権契約がされているはずで、Aが抵当権を設定するときはあらかじめ土地所有者Cの承諾を得た上で、1番抵当権の設定を受けているはずです。 その後、1番抵当権の実行により競売された場合、抵当権の効力は借地権にも及ぶので、買受人は建物所有権と共に、土地借地権も取得します。 2番抵当権者Bが抵当権の設定を受けたときは、土地建物ともにDの所有になっていることから、Bがその後抵当権を実行した場合当然にEの法定地上権が成立されるのは理解できます。 問題はここからなのです。 2番抵当権のBが甘受しなければならないのはわかるのですが、2番抵当権者Bの法定地上権の成立を認めれば、なぜAが有利になるかです。 法定地上権が認められれば、競売価格から法定地上権の価格を控除した価格しか回収することができないことになり、Aの抵当権の被担保債権の回収が少なくなるのではないですか?競売されれば、他の抵当権も消滅するのだとすると、Aの有利とはなにを指すのでしょうか? それとも、Bの競売によって法定地上権が認められたことによって、Aの抵当権は存続し、EはAの抵当権付き乙建物を取得した第三取得者となるのでしょうか? 全くとんちんかんな質問をしていると自分でも情けなく思います。が、どなたかこの知恵の輪のように絡まった質問にお答えください 民事執行法を知らないからかもしれません。よろしくお願いします

  • 法定地上権について 法律に詳しい方教えて下さい

    以下は昭和14年7月26日の判例についての内容です。 建物に1番抵当権が設定されたときには土地と建物は別々の所有者であったが、2番抵当権が設定された時には同一の所有者になっていた場合は法定地上権が成立する。 私が疑問に思っているのは、抵当権設定時には建物所有者は賃借権もしくは地上権などの約定利用権が設定されていたはずだから、法定地上権を認めてしまうと建物の買受人が不当な利益を得ることになってしまうのではないかということです。 どなたか、なぜ法定地上権が成立するのかをコンパクトに教えて頂けませんか? 宜しくお願い致します。

  • 法定地上権について

    判例(H2.1.22)に以下の内容があるのですが… A所有地にDが建物を建てていて(この場合、約定利用権がありますよね?)、その後土地に、Bが一番抵当をつけ、Aが建物を取得した。(この場合、約定利用権は消滅するのですか?)その後、Cが土地に二番抵当をつけた。 →法定地上権は不成立ですが、その理由として、仮に法定地上権が成立するとなれば、法定地上権の負担のない土地として担保価値を把握していたBが不測の損害を被る。とあります。 ここで疑問なのは、約定利用権が消滅するのか、しないのか、ということと、法定地上権の負担のない土地としてBが把握していたというのがわかりません。 また、似たような判例(大14.7.26)に、A所有地にDが建物を建てていて(この場合、約定利用権がありますよね?)、その後建物に、Bが一番抵当をつけ、Dが土地を取得した。(この場合、約定利用権は消滅するのですか?)その後、Cが土地に二番抵当をつけた。 →法定地上権は成立ですが、ここで疑問なのは、約定利用権が消滅するのか、しないのか、そして法定地上権が成立する理由がわかりません。 法律に詳しい方、教えていただけないでしょうか?長文で申し訳ありません。

  • 法定地上権について

    「更地にに抵当権が設定された後建物が建築された案件で、建物完成が土地抵当権設定から数ヶ月以内である 場合、法定地上権成立は肯定される。」というのが、競売不動産評価マニュアルに載っていたのですが、これは判例があるのでしょうか?もしあるのなら、いつの判例か教えてください。

  • 法定地上権の要件について

    法定地上権の要件について質問です。 ある民法のテキストですが、 抵当権設定時に土地と建物が同一の所有者が属していたが、後に建物または土地が譲渡され、土地建物所有者を異にするに至った場合、法定地上権が成立する。 解説として 抵当権に後れる借地権は抵当権者に対抗できないから、法定地上権を認めれば、競売後に建物撤収の問題が生じてしまう。 とあるのですが、この理屈がわかりません。 どなたか噛み砕いてご説明願えませんか?

  • 賃借権の混同と法定地上権

    法律資格試験学習者です。民法の『抵当権設定時は土地と建物の所有者が異なったが、後に同一となった場合における法定地上権の成否』という論点でつまずいています。 (1)Aが所有している甲土地をBが借り(賃借権は登記されている)、Bは土地上に乙建物を有していた。その後、Bは乙建物にGのために抵当権を設定し、その旨登記された。その後、BはAから甲土地を買い受けた。その後、抵当権が実行され乙建物は競落人Cの所有となった。 以上のような経緯のもとBはCに対し建物収去土地明け渡し請求訴訟を提起した。  まず、Bが抵当権を設定した時点では土地と建物の所有者がことなるのでCのために法定地上権は成立しません。しかしGの抵当権の効力はAB間の賃借権にまでおよぶため(民87条2項類推)、その後Bが甲土地を手に入れても賃借権は混同によって消滅することはありません(民法179条ただし書、同520条ただし書)から、Cは賃借権の存続をBに主張できることになり、Bの請求は結果的に認められません。  この事案の処理はよいのです。結論も妥当だと思います。しかし、次のような事案ではどのようになるのでしょうか。 (2)Aが所有している甲土地をBが借り(賃借権は登記されている)、Bは土地上に乙建物を有していた。その後、Aは甲土地上にGのために抵当権を設定し、その旨登記された。その後、BはAから抵当権負担付きの甲土地を買い受けた。その後、抵当権が実行され甲土地は競落人Cの所有となった。 以上のような経緯のもとCはBに対し建物収去土地明け渡し請求訴訟を提起した。  まず、(1)同様に抵当権を設定した時点では土地と建物の所有者がことなるので法定地上権は成立しません。賃借権については、(1)とは違って抵当権の目的とはなっていませんから、Bが土地を手に入れた時点で賃借権は混同によって消滅するように思います。そうするとCの請求が認められそうですが、これではあまりにもBが不憫です。甲土地を買い受けなければ対抗力ある賃借権によってCに対抗できたにもかかわらず、買い受けてしまったばっかりに追い出されるというのはおかしいとおもいます。  そこでBを救済するためにどうにかできないかと思うのですが、 (1) AB間の賃借権は混同によって消滅しないと解釈する (2) 法定地上権が成立すると解釈する (3) あきらめて競落人からの建物収去請求を認める のうちどのように考えるのがよいでしょうか。もし判例などがあれば指摘していただけると幸いです。 稚拙な文章で申し訳ありません。 よろしくお願いします。