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「物権は債権に優先する」について教えてください。行政書士試験の勉強をしています。

問 A所有の甲地がBに譲渡されたが甲地には賃借人Cがいた場合、B は登記なくしてCに対抗することができる→× という過去問があり、 「物権は債権に優先するというし、Cが賃借権の対抗要件を備えたとも書かれてないので、○かな」 と思い、間違ってしまいました。 教えてください。よろしくお願いします。

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  • maintec
  • ベストアンサー率45% (42/92)
回答No.1

Bは所有権(物権)登記という、第3者との対抗要件を備えていない為です。 つまり、Bが登記していないのでCに勝てません。

aoume6
質問者

お礼

賃借人に対しても、対抗要件である「登記」が必要なのですね。 ありがとうございます。

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