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行政書士試験の債権者代位権について
- 行政書士試験で債権者代位権について質問があります。
- 不動産の所有権移転登記が未了の間に偽造が行われた場合、債権者は所有権移転登記の抹消請求権を代位して行使することができます。
- 質問者は、偽造行為が無効となるのかについて関心を持っています。
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こんにちは! 無効、です。 そんな登記は無効なので Dは、または Dから買った人は、所有権を手に入れらんない。 A側が、登記名義を戻せ! と Dや、例えばDから買った人がいたならば その人に言う。 言われたDや、Dから買った人は 無効なんだから 原則として、断ることができない。 原則として・・・とは Aにも落ち度があるならば A側の請求、名義をもとにもどせ! という請求が、認められない場合もあれど 原則は、悪いことして手に入れた不動産は 無効、なので 登記名義を元に戻すように請求された場合は 断れない。 地面師、なんかがそうで この地面師が、司法書士を巻き込んで あるいは 宅建士を巻き込んで、犯罪することもある。 司法書士、宅建士を経由した売買では 書士や宅建士も騙すんです。 でも、裁判では 司法書士や宅建士の過失を認め、4割の責任がある と判断されたこともあります。 そうすっと Aは、自分を守るために法律を利用する。 https://ja.wikisource.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E7%99%BB%E8%A8%98%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%8F%96%E6%89%B1%E6%89%8B%E7%B6%9A%E6%BA%96%E5%89%87 この35条、なんですけど 不正登記防止申出、をする、Aが。 司法書士試験にはとても大事な法律なんですけど この申し出をしておくと 法務局から連絡がくる。 こんな登記申請が出されてますけど、大丈夫ですか? 間違った申請ですか? ただし 3か月だけ、なんです。 8、不正登記防止申出の日から3月以内に申出に係る登記 の申請があったときは,速やかに 申出をした者にその旨を適宜の方法で通知するものとする。 本人確認の調査を完了したときも,同様とする。 印鑑のアレの関係ですかね? 偽造してしまったのだから その行為は無効ってことになりますか? 仰る通り、と思います。 横道にはそれてない、思います。 不動産がA→B→Cと順次売却された ※お金の流れはC→B→A 所有権移転登記が未了 同一不動産につきA→Dの所有権移転登記を経由してしまった ※AD間無効 無効な移転登記は、当然に遅滞なく保護しない。
お礼
いつもありがとうございます!!