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低圧太陽光発電 賃借権の登記

20年土地を賃借して法人名義で太陽光発電設備を作ります。 その際、土地の賃借権を登記しますがそれについて、詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。 地主さんは高齢の為、当方(法人名義)で委任状を頂いて登記手続きをしようと考えていますが、(1)もし司法書士さんへ依頼する場合、賃借権の登記手続き費用はだいたいおいくらくらいでしょうか?(ちなみに2筆です。) (2)賃借権の登記に関する費用(司法書士代と登録免許税)は一般的にどちらが負担するのでしょうか?(地主さん、借主、それとも折半?) (3)借地権設定の登記の申請は郵送でも受け付けてもらえますか? (4)登録免許税は不動産価格の1000分の1となっていますが、この不動産価格はどこで調べられますか? (5)融資先の方に、賃借権の登記をしないと借地借家法が適用されないといわれたのですが、 当方の理解では低圧太陽光設備の為に土地を賃借しても建物所有が目的ではないので借地借家法はそもそも適用されないと考えていたのですが当方は間違っていますか?

noname#252796
noname#252796

みんなの回答

  • fregue
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

(1)依頼する司法書士によって異なりますので、ご自身で検索された方がよろしいかと思います。下記参考URLの事務所だと報酬は約3万円プラス登録免許税のようです。 (2)契約で自由に決めることができますが、借主が負担することが多いと思います。 (3)法務局に登記申請書を郵送するということでしょうか。法務局は郵送での申請を受付けています。司法書士事務所が郵送での書類のやり取りをしてくれるかは事務所によって異なると思います。 (4)登録免許税は不動産価格の「1000分の10」です。不動産価格は不動産が所在する市町村の役場で固定資産評価証明書を請求してみてください。そこに記載されている「固定資産評価額」が不動産価格です。 (5)借地借家法上の賃借権は建物所有に限定されるため、質問者さんが言われるように低圧太陽光発電設備保有の場合は適用されないと思います。 費用等については参考URLを参照されるとよろしいかと思います。

参考URL:
https://www.office-satou.jp/gyoumu/fudosan/chinshaku.html
noname#252796
質問者

お礼

御礼が遅くなりましたが、回答ありがとうございます。 とてもよくわかりました。(5)については融資先の勘違いでした。おっしゃる通り借地借家法は適用されません。賃借権の司法書士料金は3万円は安い方で、5万円~のところが多かったです。結局自分でやりましたが、やはり意外と簡単でした。難しいとか、素人にはできないとかいう司法書士もいましたが、法務局の方曰く、基本は本人申請とのこと。知り合いの司法書士がとても低料金で起業したところ同県の司法書士にすごくバッシングされたと聞いていたので、以前相続も自分でやりました。特別難しいことはなく、これで10万円近く請求するなんてぼったくりじゃないかという印象でした。法務局の方も、年配の方でも司法書士料金が高いので自分でされる方は多いとおっしゃっていました。 長くなりましたが御礼まで。

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