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借地人の建てた住宅に抵当権が設定されているが、住宅は廃屋で、賃借料も不払い

母の所有する土地に、その土地の賃借人(借地人)が30年くらい前に建てた住宅が廃屋となって残っています。とても人が住める状況でもなく、修繕しても使える状態でもなく、もうボロボロでなんとか倒壊せずに残っているという状態です。しかしその住宅の所有者であった賃借人に借金があったために、その住宅には暴力団系らしき人物により抵当権が設定されています。土地の賃借料は20年以上支払われておらず、借地人も行方知らずです。 このような住宅を取り壊し、更地にして利用したいのですが、どのような手続きをすればできるでしょうか。その抵当権をなくすことは可能ですか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#119854
noname#119854
回答No.3

弁護士を頼む参考に。  まず、暴力団を出所させることのできた弁護士を探してください。下手な弱腰だと10年かかってもできません。費用ばかりかかります。私も経験がありますが、幸い頼んだ弁護士がそれ系の方扱いなれていました。主人の事務所にも(分譲ですが)担保を取って事務所してる暴力団がいますが、弁護士が弱気で15年解決できません。とうとう事務所をこちらが閉鎖して引っ越しました。が、その事務所は買い手が付かないで管理費ばかりかかります。

  • yanemoto
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.2

かなり法的に難しい面があります。 中途半端な知識で、手続きを間違えると大変だと考えます。 弁護士にお願いするのが、よろしいかと。

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.1

普通に考えれば、借地人が行方不明だということで契約解除と建物の撤去・土地の明け渡し請求を裁判所に訴えるものかと思います。相手方が行方不明の場合でも、そのような手続きは可能です。賃料未払いなら建物の撤去と土地の明け渡し請求はできるはずです。 ただ、問題なのは、その建物に抵当権が付いているということです。どのくらい前に設定されたのかはわかりませんが、多分、その際になんらかの書面をその抵当権者(債権者)と交わしたものかと思います。仮に、そのような書面を交わしたことがなかったとしても、借地の契約解除をする前に、現在の状況をその抵当権者に通知をしておいた方が安全だと思います。(抵当権者に通知せずに契約解除をしてしまうと、その書面の内容によっては損害賠償を請求されるかもしれません。) それでも、かなり高額な費用がかかるかもしれませんし、手続きの方法については自信がありません。抵当権者が暴力団関係ということですから後で損害賠償請求をすることもあるかもしれませんので、弁護士などの専門家に相談・依頼された方が良いでしょう。

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