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住宅ローンの抵当権設定について
現在新築中で、住宅ローンの契約を週末に控えております。土地はすでに現金で数年前に購入しております。このように土地をすでに所有している場合の住宅ローン契約において、一般的に土地と建物の両方に抵当権を設定されてしまうのでしょうか?住宅ローンの金額は、土地と建物の評価合計の半分程度です。建物だけの抵当権設定では駄目なのでしょうか?お分かりの方がいれば教えていただけますと幸いです。
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■建物だけの抵当権設定では駄目なのか? ・残念ながら間違いなくダメです。 ・建物しか設定しない場合、第三者が土地に担保設定したり、 土地だけ売却したりすることができてしまいます。 金融機関は、このような不安定な状態の担保は容認しません。 建物が敷地を利用する権限(土地の所有権、借地権など)と併せて担保にしないと、 担保の意味がない、ということです。 (建物だけを担保にした場合でも、法定地上権という権利は行使できる余地はあり、 全く無価値ではないのですが、土地所有権・借地権等も担保にできないと、 金融機関はまずOKしないと考えておいた方が良いです。) ・土地建物をあわせて100の価値があり、ローンが50とすると、 のこりの50の価値は、ほかに借入するときに担保にすることが可能です。 ですから、土地も担保提供したとしても一概に不利ともいえません。 「建物代しか借りてないのに」というお考えのなでしょうが、 一般的にそのように取り扱われていると思います。
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お忙しいところご回答いただきまして誠にありがとうございました。ある程度想定しておりましたが、回答を拝見して安心いたしました。深く感謝申し上げます。