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根抵当権・定期借地権について

このような手続きが可能かご教授願います。 1 土地に根抵当権を設定する 2 半年後にその土地に期間20年の定期借地権を設定する 3 上記1と2の登記を順位変更。第1順位定期借地権、第2順位根抵当権とする  (第1順位と第2順位の権利者は異なる。当然ですが、両方の権利者間で順位変更合意書の締結は行う。) 私は特に問題ないと考えるのですが、法律上可能でしょうか?お教え願います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.4

No.1の「一旦、根抵当権の抹消登記をして、再度、根抵当権の設定登記をするしかありません。」というのは誤りでした。No.3の回答にあるように「賃借権の先順位抵当権に優先する登記」という方法があります。失礼しました。 民法 (抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力) 第三百八十七条  登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。 2  抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

symy915
質問者

お礼

やはり法律は奥深いですね。有難うございました。

その他の回答 (3)

  • akak71
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回答No.3

質問の事案は、 賃借権の先順位抵当権に優先する登記 があります。これが該当します。 平成15年改正

回答No.2

 できないと考えられます。  根抵当権の順位の変更は,民法に順位の変更を認める実体規定があるからこそ,それを手続的に実現するために,それに相登記手続が定められています。  しかし,根抵当権と賃借権の,実体法上の順位を変更するという実体規定はありません。ですから,それに従う手続規定もないと考えるべきでしょう。  現実にも,登記の対抗力は,対抗力であって,権利者が主張しなければその効力を有しないものですから,わざわざ手続を設けるほどの必要もないということではないでしょうか。

symy915
質問者

お礼

分かりやすい解説、有難うございました。

  • buttonhole
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回答No.1

>3 上記1と2の登記を順位変更。第1順位定期借地権、第2順位根抵当権とする  担保権と用益権の順位変更をすることはできません。一旦、根抵当権の抹消登記をして、再度、根抵当権の設定登記をするしかありません。 民法 (抵当権の順位の変更) 第三百七十四条  抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。 2  前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

symy915
質問者

お礼

有難うございます。勉強になりました。

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