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民法 相続についての問題で質問します!

こんにちは! いつもこちらではお世話になっています。 宅建の民法の勉強をしてるものです。 過去問でわからない部分があったので質問します。 ヨロシクお願いします! 問題文です。 甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるBおよびCの2名である場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、誤っているものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 Bが甲建物を不法占拠するDに対し明け渡しを求めたとしても、Bは単純承認したものとはみなされない。 ここで なぜ単純承認したものと認められないのかが、 わかりません。 お分かりになるかた、 お答えをヨロシクお願いします❗

みんなの回答

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.2

保存行為ですので、921条1項但し書きにより単純承認 したことにはなりません。 第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。 ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を 超えない賃貸をすることは、この限りでない。

momomin0516
質問者

お礼

解説をいただき、ありがとうございます!! 保存行為なのですね。 調べてみました。 民法の条文を引っ張ってきていただいてありがとうございます!! お時間をさいていただき ありがとうございました!

noname#235638
noname#235638
回答No.1

こんにちは! これは、判例も条文も必要ないと思うのですが 単純承認とみなされるのは 相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合です。 そして 共有者の一人が共有物の不法占有者に対して 明渡しを請求するのは 保存行為 でありますから 「相続財産の全部又は一部を処分した」わけではありません。 したがって 単純承認をしたとはみなされないので 正しい記述だと思います。 ちゃちゃか、次にゆきますね。

momomin0516
質問者

お礼

いつも解答をいただき、ありがとうございます! そうですか 保存行為ですね。 保存行為って言葉、忘れてましたよー(泣) 共有のところで勉強したはずなのに 保存行為とはなにか?ってこと、 わからなかったです。。。 なので、解説をいただいて思い出したんです。 ホンマ逐一丁寧な解説ですよ、 floriographyさん ありがとうございました!! 了解しました♪

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