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民法388条の「地代」について

〔法律初学者です。〕 民法388条「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により裁判所がこれを定める。」にある「この場合において、地代は、当事者の請求により裁判所がこれを定める」の「地代」とは、どんなものでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>「地代」とは、どんなものでしょうか。 ご質問がよくわからないです。 地代とは土地の賃料のことですから。 額は、話し合いによってきまります。 話し合いが決裂すれば土地所有者か又は建物所有者が裁判所に申し立てて、その額がきまります。 決まれば、支払い義務が発生しますが、決まらないなら無料でかまわないです。 法定地上権(通常の地上権でも同じ)は無料があります。 永小作権や賃借権と違って、地代の支払いは、成立要件となっていません。(民法265条、266条)

tenacity
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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

法定地上権のことですね。 388条の結果、土地の所有者と建物の所有者が 別々になってしまった。 この場合は他人の土地に、建物が建っている ことになります。 建物の所有者は他人の土地を利用する権利があります。 でも、それがタダだ、ということでは不公平です。 だから建物の利用者は、土地の利用料金を払うベキだ、という ことです。 それが地代です。 つまり土地を利用する料金のことです。

tenacity
質問者

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