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地上権を目的とする抵当権の登記ある甲地の分筆
地上権を目的とする抵当権の登記ある甲地の分筆 をするとき、分筆後の乙地について地上権を消滅するには 地上権の消滅承諾書の他、抵当権の消滅承諾書を 併せて添付しなければならない この地上権を目的とする抵当権意味がわからないんですが、 どのようなことをいうのでしょうか? また、抵当権のみの消滅承諾書だけではどうしてダメ なのでしょうか? よろしくお願いします。
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こんにちは 抵当権の目的となるのは、 民法上は不動産、地上権、永小作権と定められています (所有権ではなく、不動産であることは重要だとは思うのですが、 質問の意図と外れるので割愛) ある土地の地上権(工作物または竹木を所有するためなどの目的で、 他人の土地を使用する権利)に、抵当権を設定することができ、 この場合の抵当権を、「地上権を目的とする抵当権」と言います (金を借りるための担保として、地上権に抵当権を設定することができる。 金が返されない場合は、地上権を競売等することができる) >また、抵当権のみの消滅承諾書だけではどうしてダメ なのでしょうか? そもそも地上権を消滅させる場合の話ですよね? それならば、自分の権利が消滅する地上権者の 承諾は必要なのは当然であり、 その地上権に抵当権が設定されているので、 抵当権者の承諾も必要とされています (地上権が消滅すれば、この場合抵当権も消滅するから) 参考になれば幸いです
お礼
ご親切にありがとうございます。 地上権の上に抵当権を設定できることがあるとは 知らなかったので、とても勉強になりました。 目的の登記に至るまでの過程や考え方をわかりやすく ご説明くださり、ご面倒な作業だと思いますが、 いつも助かってます。 ありがとうございました。