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混同を原因とする抵当権抹消登記において

後順位に抵当権があった場合、当該後順位の抵当権が消滅した日を登記原因の日付とする、 っとあるのですが、これは後順位の抵当権を末梢登記した日ですか? それとも実体上消滅した日ですか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

実体上日

noname#102906
質問者

お礼

ありがとうございますー。助かります。

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