抵当権の時効消滅と相続人の請求権について

このQ&Aのポイント
  • 古い抵当権が登記簿に残っており、抵当権の消滅時期や請求権について知りたい。
  • 抵当権者の相続人が現在の所有者に対して請求できる金額や登記の必要性についても教えてほしい。
  • 抵当権の抹消を請求された場合の対応や裁判における敗訴リスクについても教えてほしい。
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抵当権の時効消滅

知人で、古い抵当権の抵当権者の相続人から相談されています、どうぞお知恵をお貸しください。 約80年前の大正時代に設定された古い抵当権が登記簿に残っています。債権額は土地と建物にそれぞれ2,000円で損害金が年1割2分と記載されています。建物はいまだに取り壊されていません。 この場合、抵当権は時効により消滅していると思うのですが、下記について教えてください。 (1)抵当権の消滅した時期は、弁済期から10年で債権が消滅してその時でしょうか? (2)抵当権者の相続人は現在の所有者に対して、1円も請求することはできないのでしょうか。それとも、土地・建物に付いて2,000円の年1割2分の80年の複利計算で請求できるのでしょうか。いくらくらい請求できるものでしょうか。 (3)請求できる場合、相続による抵当権者の変更登記が必要でしょうか。また、不動産が共有になっている場合は持分の割合にしたがって請求すべきでしょうか。 (4)所有者から抹消を請求された場合、無条件で協力しなければならないのですか。請求できるとすればいくらくらいでしょうか。抹消請求の裁判を起こされると、こちらは敗訴して、しかも1円ももらえない可能性が高いですか。 以上、わからないことだらけなのでよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • libra98
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.3

>この場合、抵当権は時効により消滅していると思うのですが 私もそのように考えます。 (1)については,時効の起算日に遡って(民144) 弁済期に債権は消滅したことになるのではないかと思います。 もちろん相手が時効を援用する場合です。 債権消滅した以上,附従性により抵当権も消滅するのではないかと思います。 ちなみに,弁済期の定めがない場合には,債権成立の時から時効の起算を始めるようです。 (2)(3)については上記により請求は難しいかと思います。 (4)については,実体法上債権が消滅している以上, 抹消登記に協力する義務があるかと思います。 仮に応じなかったとしても,裁判により実現されることになるでしょう。

kazeta76
質問者

お礼

たいへん参考になりました、やはり請求は無理のようですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.4

#3の回答は、被担保債権が未払いのまま時効消滅したことを前提にしてますが、それでいいと言うことですね。 他の可能性も無いわけではないのですが。

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.2

担保されてた債権はどうなったのですか? すべてはこれ次第です。

kazeta76
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • nyazira
  • ベストアンサー率21% (56/256)
回答No.1

少々、その方面を勉強したことがあるのですが・・・。 色々な場合が想定され、一概には言えない面があるかと 思います。 その方面の専門家、司法書士に相談される事を お薦めします。 それが、一番安全・確実・正確かと思います。 参考まで。

kazeta76
質問者

お礼

ありがとうございました。

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