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抵当権の抹消を承諾してくれない

私の知人の所有する土地に、古い(明治時代)抵当権が付いたまま、放置されていたらしいのですが、 必要があって抹消することになり、その権利者の相続人に抹消の承諾を依頼をしましたが、承諾してくれないそうです。 債権としては時効で消滅していると思いますが、この抵当権を抹消するためには、裁判をするしかないでしょうか? また、裁判をするにはどのくらいの費用が掛かるでしょうか?

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回答No.1

土地の相続人か第3取得者かで若干理論は変わると思うのですが、いずれにしろ被担保債権はとっくの昔に消滅時効で無くなっているでしょうから、抵当権は抹消できると思います。 時効を主張するためには、まずは時効の援用を主張しなければなりません。 時効の援用の主張は、後々裁判となった時のために、内容証明郵便にて書面を相手に送ると良いと思います。 それでも、権利者が抹消に応じない場合は、裁判を利用するほかないと思います。 具体的に訴訟費用がいくらかかるかは、すいませんが分かりません。 裁判所提出書類を司法書士に書いてもらい、本人訴訟で行えば、安くすむのではないかと思います。 本件は、登記もからんできますので、司法書士に依頼されると確実と思います。

tino
質問者

お礼

早速の回答有り難うございました。 まずは時効を主張しなければならないようですね。 知人とも相談してみます。 お礼が遅くなって失礼しました。

その他の回答 (1)

noname#3856
noname#3856
回答No.2

抵当権の抹消を行うためには、抵当権者と不動産の所有者との共同で登記申請を行うわけですが、抵当権者に相続が発生したときには、まず相続登記を行うか、相続人全員を相手にして抹消登記を行うことになります。 明治時代の抵当権ということですので、数代の相続が発生しているはずですので、現在の相続人の数はそれなりに大人数になっていることが考えられます。 話し合いで了解を取る場合も、裁判を行う場合も相手方は「相続人全員」となりますので、戸籍類を集めるなど専門的な知識が必要となります。 なお、抵当権が担保している「債権」の内容がわかりませんので「時効」にかかっているかどうかは判断が付きません。 抵当権の債券額がおそらく非常に少額であると思いますが、年月が過ぎているために権利関係が複雑化してしまっているため、費用についても数万円程度ですむような手続きではすまないことも考えられます。 「解決」をしたいならば弁護士の方に相談されることをおすすめしますが、市役所などで無料法律相談を行っていると思いますので、まずはそちらで相談をされるのがいいでしょうね。

tino
質問者

お礼

早速の回答有り難うございました。 権利の整理が先決のようですね。参考になりました お礼が遅くなり失礼しました。

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